労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険労務士試験「労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第四十四条(子会社に雇用される労働者に関する特例)「前項第二号の労働者の総数の算定に当たっては短時間労働者はその要件をも」、第三十八条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)「前項の職員の総数の算定に当たっては短時間勤務職員一週間の勤務時間が当」、第五十九条(徴収金の督促及び滞納処分)「この場合において督促状により指定すべき期限は督促状を発する日から起算」、第七十四条の三(在宅就業支援団体)「第一項の登録は要件において政令で定める期間ごとにその更新を受けなけれ」、第四十五条の二(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)「第一項第三号の対象障害者である労働者の数の算定に当たっては重度身体障」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1障害者雇用促進法の第三十八条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)については、前項の職員の総数の算定に当たっては、短時間勤務職員(一週間の勤務時間が、当該機関に勤務する通常の職員の一週間の勤務時間に比し短く、かつ、第四十三条第三項の厚生労働大臣の定める時間数未満である常時勤務する職員をいう。以下同じ。)は、その三人をもって、厚生労働省令で定める数の職員に相当するものとみなす。
2障害者雇用促進法の第四十四条(子会社に雇用される労働者に関する特例)については、前項第二号の労働者の総数の算定に当たっては、短時間労働者は、その一人をもって、厚生労働省令で定める数の労働者に相当するものとみなす。
3障害者雇用促進法の第五十九条(徴収金の督促及び滞納処分)については、この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して一日以上経過した日でなければならない。
4障害者雇用促進法の第七十四条の三(在宅就業支援団体)については、第一項の登録は、二十五年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
5障害者雇用促進法の第四十五条の二(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)については、第一項第三号の対象障害者である労働者の数の算定に当たっては、重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者(短時間労働者を除く。)は、その三人をもって、政令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。
正解
2.障害者雇用促進法の第四十四条(子会社に雇用される労働者に関する特例)については、前項第二号の労働者の総数の算定に当たっては、短時間労働者は、その一人をもって、厚生労働省令で定める数の労働者に相当するものとみなす。
障害者雇用促進法の第四十四条(子会社に雇用される労働者に関する特例)の根拠文では、該当箇所が「一人」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×障害者雇用促進法の第三十八条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)では「三人」ではなく「一人」とされる。
2 ○障害者雇用促進法の第四十四条(子会社に雇用される労働者に関する特例)の根拠文では、該当箇所が「一人」である。
3 ×障害者雇用促進法の第五十九条(徴収金の督促及び滞納処分)では「一日」ではなく「十日」とされる。
4 ×障害者雇用促進法の第七十四条の三(在宅就業支援団体)では「二十五年以内」ではなく「三年以内」とされる。
5 ×障害者雇用促進法の第四十五条の二(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)では「三人」ではなく「一人」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0162
