労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題

労務管理その他の労働に関する一般常識労務管理その他の労働に関する一般常識難易度:easy
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第九条の五(出生時育児休業期間等)「出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに出生時育児休業申出に係」、第十六条の二(子の看護等休暇の申出)「第一項の規定による申出は厚生労働省令で定めるところにより子の看護等休」、第二十四条(小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置)「前項に定めるもののほか事業主はその雇用する労働者のうちその要件に満た」、第六十一条の二「前項の規定により勤務しないことができる時間は要介護家族の各々が同項に」、第六十一条の二「前項の規定により休暇を取得することができる日数は一の年において要件地」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1育児・介護休業法の第九条の五(出生時育児休業期間等)については、出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに、出生時育児休業申出に係る子の出生の日(出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日)以後に出生時育児休業をする日数が二十八日に達したこと。
2育児・介護休業法の第十六条の二(子の看護等休暇の申出)については、第一項の規定による申出は、厚生労働省令で定めるところにより、子の看護等休暇を取得する日(前項の厚生労働省令で定める九十日未満の単位で取得するときは子の看護等休暇の開始及び終了の日時)を明らかにして、しなければならない。
3育児・介護休業法の第二十四条(小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置)については、前項に定めるもののほか、事業主は、その雇用する労働者のうち、その六十歳に満たない子を養育する労働者(第二十三条第二項に規定する労働者を除く。)で育児休業をしていないものに関して、在宅勤務等の措置に準じて、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
4育児・介護休業法の第六十一条の二については、前項の規定により勤務しないことができる時間は、要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該要介護家族に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において十四日につき二時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
5育児・介護休業法の第六十一条の二については、前項の規定により休暇を取得することができる日数は、一の年において十五日(地方公共団体等の職員が養育する小学校第三学年修了前の子が二人以上の場合にあっては、十日)を限度とするものとする。
正解
1.育児・介護休業法の第九条の五(出生時育児休業期間等)については、出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに、出生時育児休業申出に係る子の出生の日(出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日)以後に出生時育児休業をする日数が二十八日に達したこと。

育児・介護休業法の第九条の五(出生時育児休業期間等)の根拠文では、該当箇所が「二十八日」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○育児・介護休業法の第九条の五(出生時育児休業期間等)の根拠文では、該当箇所が「二十八日」である。
2 ×育児・介護休業法の第十六条の二(子の看護等休暇の申出)では「九十日」ではなく「一日」とされる。
3 ×育児・介護休業法の第二十四条(小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置)では「六十歳」ではなく「三歳」とされる。
4 ×育児・介護休業法の第六十一条の二では「十四日」ではなく「一日」とされる。
5 ×育児・介護休業法の第六十一条の二では「十五日」ではなく「五日」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0161

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