労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険労務士試験「労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第六十一条の二「前項の規定により休業をすることができる期間は任命権者等が地方公共団体」、第十六条の二(子の看護等休暇の申出)「第一項の規定による申出は厚生労働省令で定めるところにより子の看護等休」、第六十一条(公務員に関する特例)「行政執行法人介護休業をすることができる期間は行政執行法人の長が前項に」、第六十六条「第五十六条の規定による報告をせず又は虚偽の報告をした者は要件以下の過」、第九条の五(出生時育児休業期間等)「出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに出生時育児休業申出に係」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1育児・介護休業法の第十六条の二(子の看護等休暇の申出)については、第一項の規定による申出は、厚生労働省令で定めるところにより、子の看護等休暇を取得する日(前項の厚生労働省令で定める六十日未満の単位で取得するときは子の看護等休暇の開始及び終了の日時)を明らかにして、しなければならない。
2育児・介護休業法の第六十一条(公務員に関する特例)については、行政執行法人介護休業をすることができる期間は、行政執行法人の長が、前項に規定する職員の申出に基づき、要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、五回を超えず、かつ、合算して九十三日を超えない範囲内で指定する期間(第三十一項において「指定期間」という。)内において必要と認められる期間とする。
3育児・介護休業法の第六十六条については、第五十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、百五十万円以下の過料に処する。
4育児・介護休業法の第九条の五(出生時育児休業期間等)については、出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに、出生時育児休業申出に係る子の出生の日(出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日)以後に出生時育児休業をする日数が十日に達したこと。
5育児・介護休業法の第六十一条の二については、前項の規定により休業をすることができる期間は、任命権者等が、地方公共団体等の職員の申出に基づき、要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ、合算して九十三日を超えない範囲内で指定する期間(第二十一項において「指定期間」という。)内において必要と認められる期間とする。
正解
5.育児・介護休業法の第六十一条の二については、前項の規定により休業をすることができる期間は、任命権者等が、地方公共団体等の職員の申出に基づき、要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ、合算して九十三日を超えない範囲内で指定する期間(第二十一項において「指定期間」という。)内において必要と認められる期間とする。
育児・介護休業法の第六十一条の二の根拠文では、該当箇所が「三回」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×育児・介護休業法の第十六条の二(子の看護等休暇の申出)では「六十日」ではなく「一日」とされる。
2 ×育児・介護休業法の第六十一条(公務員に関する特例)では「五回」ではなく「三回」とされる。
3 ×育児・介護休業法の第六十六条では「百五十万円」ではなく「二十万円」とされる。
4 ×育児・介護休業法の第九条の五(出生時育児休業期間等)では「十日」ではなく「二十八日」とされる。
5 ○育児・介護休業法の第六十一条の二の根拠文では、該当箇所が「三回」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0160
