労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険労務士試験「労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第三十六条の四「事業主は前二条に規定する措置を講ずるに当たっては障害者の意向を要件に」、第七十四条の三(在宅就業支援団体)「第一項の登録は要件において政令で定める期間ごとにその更新を受けなけれ」、第五十六条(納付金の納付等)「前項の規定による納入の告知を受けた事業主は第一項の申告書を提出してい」、第五十六条(納付金の納付等)「事業主は各年度ごとに当該年度に係る納付金の額その他の厚生労働省令で定」、第八十六条の四「第七十七条の二第二項の規定に違反した者は要件以下の罰金に処する」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1障害者雇用促進法の第七十四条の三(在宅就業支援団体)については、第一項の登録は、十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2障害者雇用促進法の第五十六条(納付金の納付等)については、前項の規定による納入の告知を受けた事業主は、第一項の申告書を提出していないとき(納付すべき納付金の額がない旨の記載をした申告書を提出しているときを含む。)は前項の規定により機構が決定した額の納付金の全額を、第一項の申告に係る納付金の額が前項の規定により機構が決定した納付金の額に足りないときはその不足額を、その通知を受けた日から一日以内に機構に納付しなければならない。
3障害者雇用促進法の第五十六条(納付金の納付等)については、事業主は、各年度ごとに、当該年度に係る納付金の額その他の厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を翌年度の初日(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあっては、当該事業を廃止した日)から七日以内に機構に提出しなければならない。
4障害者雇用促進法の第三十六条の四については、事業主は、前二条に規定する措置を講ずるに当たっては、障害者の意向を十分に尊重しなければならない。
5障害者雇用促進法の第八十六条の四については、第七十七条の二第二項の規定に違反した者は、五百万円以下の罰金に処する。
正解
4.障害者雇用促進法の第三十六条の四については、事業主は、前二条に規定する措置を講ずるに当たっては、障害者の意向を十分に尊重しなければならない。
障害者雇用促進法の第三十六条の四の根拠文では、該当箇所が「十分」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×障害者雇用促進法の第七十四条の三(在宅就業支援団体)では「十年以内」ではなく「三年以内」とされる。
2 ×障害者雇用促進法の第五十六条(納付金の納付等)では「一日以内」ではなく「十五日以内」とされる。
3 ×障害者雇用促進法の第五十六条(納付金の納付等)では「七日以内」ではなく「四十五日以内」とされる。
4 ○障害者雇用促進法の第三十六条の四の根拠文では、該当箇所が「十分」である。
5 ×障害者雇用促進法の第八十六条の四では「五百万円」ではなく「三十万円」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0159
