労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題

労務管理その他の労働に関する一般常識労務管理その他の労働に関する一般常識難易度:normal
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第四十三条(一般事業主の雇用義務等)「第一項及び前項の雇用する労働者の数並びに第二項の労働者の総数の算定に」、第六十九条(雇用義務に係る規定の特定短時間勤務職員についての適用に関する特例)「第三十八条第一項の対象障害者である職員の数の算定に当たっては同条第三」、第四十条(任免に関する状況の通報等)「国及び地方公共団体の任命権者は毎年要件政令で定めるところにより当該機」、第八十九条「第五十九条第三項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない」、第四十五条の二(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)「第一項第三号の対象障害者である労働者の数の算定に当たっては第四項の規」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1障害者雇用促進法の第六十九条(雇用義務に係る規定の特定短時間勤務職員についての適用に関する特例)については、第三十八条第一項の対象障害者である職員の数の算定に当たっては、同条第三項及び第五項の規定にかかわらず、重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間勤務職員(短時間勤務職員のうち、一週間の勤務時間が厚生労働大臣の定める時間の範囲内にある職員をいう。)は、その二人をもって、第四十三条第五項の厚生労働省令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である職員に相当するものとみなす。
2障害者雇用促進法の第四十条(任免に関する状況の通報等)については、国及び地方公共団体の任命権者は、毎年四回、政令で定めるところにより、当該機関における対象障害者である職員の任免に関する状況を厚生労働大臣に通報しなければならない。
3障害者雇用促進法の第四十三条(一般事業主の雇用義務等)については、第一項及び前項の雇用する労働者の数並びに第二項の労働者の総数の算定に当たっては、短時間労働者は、その一人をもって、厚生労働省令で定める数の労働者に相当するものとみなす。
4障害者雇用促進法の第八十九条については、第五十九条第三項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その違反行為をした機構の役員は、百五十万円以下の過料に処する。
5障害者雇用促進法の第四十五条の二(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)については、第一項第三号の対象障害者である労働者の数の算定に当たっては、第四項の規定にかかわらず、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、その五百人をもって、前項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。
正解
3.障害者雇用促進法の第四十三条(一般事業主の雇用義務等)については、第一項及び前項の雇用する労働者の数並びに第二項の労働者の総数の算定に当たっては、短時間労働者は、その一人をもって、厚生労働省令で定める数の労働者に相当するものとみなす。

障害者雇用促進法の第四十三条(一般事業主の雇用義務等)の根拠文では、該当箇所が「一人」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×障害者雇用促進法の第六十九条(雇用義務に係る規定の特定短時間勤務職員についての適用に関する特例)では「二人」ではなく「一人」とされる。
2 ×障害者雇用促進法の第四十条(任免に関する状況の通報等)では「四回」ではなく「一回」とされる。
3 ○障害者雇用促進法の第四十三条(一般事業主の雇用義務等)の根拠文では、該当箇所が「一人」である。
4 ×障害者雇用促進法の第八十九条では「百五十万円」ではなく「二十万円」とされる。
5 ×障害者雇用促進法の第四十五条の二(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)では「五百人」ではなく「一人」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0158

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