労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険労務士試験「労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第百三十二条の二「偽りその他不正の手段により第九十四条の二の認定又は第九十四条の九第一」、第十五条(法定脱退)「この場合は組合はその総会の会日の要件前までにその組合員に対しその旨を」、第七十一条(総代会)「総代の定数はその選挙の時における組合員の総数の十分の一組合員の総数が」、第七十二条(貸借対照表の作成等)「組合は総会において出資一口の金額の減少の議決があったときはその議決の」、第九条(出資)「前項の規定は組合員の数が要件以下の組合の組合員の出資口数については適」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者協同組合法の第百三十二条の二については、偽りその他不正の手段により第九十四条の二の認定又は第九十四条の九第一項の変更の認定を受けた場合には、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2労働者協同組合法の第十五条(法定脱退)については、この場合は、組合は、その総会の会日の四十五日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えなければならない。
3労働者協同組合法の第七十一条(総代会)については、総代の定数は、その選挙の時における組合員の総数の十分の一(組合員の総数が千人を超える組合にあっては、二百人)を下ってはならない。
4労働者協同組合法の第七十二条(貸借対照表の作成等)については、組合は、総会において出資一口の金額の減少の議決があったときは、その議決の日から六週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、これらを主たる事務所に備え置かなければならない。
5労働者協同組合法の第九条(出資)については、前項の規定は、組合員の数が三百人以下の組合の組合員の出資口数については、適用しない。
正解
1.労働者協同組合法の第百三十二条の二については、偽りその他不正の手段により第九十四条の二の認定又は第九十四条の九第一項の変更の認定を受けた場合には、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
労働者協同組合法の第百三十二条の二の根拠文では、該当箇所が「六月」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○労働者協同組合法の第百三十二条の二の根拠文では、該当箇所が「六月」である。
2 ×労働者協同組合法の第十五条(法定脱退)では「四十五日」ではなく「十日」とされる。
3 ×労働者協同組合法の第七十一条(総代会)では「千人」ではなく「二千人」とされる。
4 ×労働者協同組合法の第七十二条(貸借対照表の作成等)では「六週間」ではなく「二週間」とされる。
5 ×労働者協同組合法の第九条(出資)では「三百人」ではなく「三人」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0156
