労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題

労務管理その他の労働に関する一般常識労務管理その他の労働に関する一般常識難易度:normal
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第九条の五(出生時育児休業期間等)「出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに出生時育児休業申出に係」、第十五条(介護休業期間)「介護休業申出をした労働者がその期間中は介護休業をすることができる期間」、第十六条の五(介護休暇の申出)「第一項の規定による申出は厚生労働省令で定めるところにより当該申出に係」、第六十六条「第五十六条の規定による報告をせず又は虚偽の報告をした者は要件以下の過」、第七条(育児休業開始予定日の変更の申出等)「育児休業申出をした労働者は厚生労働省令で定める日までにその事業主に申」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1育児・介護休業法の第十五条(介護休業期間)については、介護休業申出をした労働者がその期間中は介護休業をすることができる期間(以下「介護休業期間」という。)は、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日から介護休業終了予定日とされた日(その日が当該介護休業開始予定日とされた日から起算して三十日から当該労働者の当該介護休業申出に係る対象家族についての介護休業日数を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日。第三項において同じ。)までの間とする。
2育児・介護休業法の第十六条の五(介護休暇の申出)については、第一項の規定による申出は、厚生労働省令で定めるところにより、当該申出に係る対象家族が要介護状態にあること及び介護休暇を取得する日(前項の厚生労働省令で定める十五日未満の単位で取得するときは介護休暇の開始及び終了の日時)を明らかにして、しなければならない。
3育児・介護休業法の第六十六条については、第五十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三万円以下の過料に処する。
4育児・介護休業法の第七条(育児休業開始予定日の変更の申出等)については、育児休業申出をした労働者は、厚生労働省令で定める日までにその事業主に申し出ることにより、当該育児休業申出に係る育児休業終了予定日を二十回に限り当該育児休業終了予定日とされた日後の日に変更することができる。
5育児・介護休業法の第九条の五(出生時育児休業期間等)については、出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに、出生時育児休業申出に係る子の出生の日の翌日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日の翌日)から起算して八週間を経過したこと。
正解
5.育児・介護休業法の第九条の五(出生時育児休業期間等)については、出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに、出生時育児休業申出に係る子の出生の日の翌日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日の翌日)から起算して八週間を経過したこと。

育児・介護休業法の第九条の五(出生時育児休業期間等)の根拠文では、該当箇所が「八週間」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×育児・介護休業法の第十五条(介護休業期間)では「三十日」ではなく「九十三日」とされる。
2 ×育児・介護休業法の第十六条の五(介護休暇の申出)では「十五日」ではなく「一日」とされる。
3 ×育児・介護休業法の第六十六条では「三万円」ではなく「二十万円」とされる。
4 ×育児・介護休業法の第七条(育児休業開始予定日の変更の申出等)では「二十回」ではなく「一回」とされる。
5 ○育児・介護休業法の第九条の五(出生時育児休業期間等)の根拠文では、該当箇所が「八週間」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0155

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