労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険労務士試験「労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第二十五条の三(返還命令等)「機構は偽りその他不正の行為により障害者雇用関係助成金の支給を受けた事」、第二十四条の二(障害者雇用相談援助助成金)「第二項の認定を受けた事業者以下この条において認定事業者というは第三項」、第二十四条の二(障害者雇用相談援助助成金)「認定事業者が障害者雇用相談援助事業を廃止し若しくは休止し又は休止した」、第三十六条の六(業務運営基準)「要件を超えて継続的に同一の在宅就業障害者に就業の機会を提供しており当」、第二十五条の二(納付金滞納事業主等に対する不支給)「障害者雇用関係助成金関係規定にかかわらず過去要件に障害者雇用関係助成」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1障害者雇用促進法施行規則の第二十四条の二(障害者雇用相談援助助成金)については、第二項の認定を受けた事業者(以下この条において「認定事業者」という。)は、第三項の申請書及び添付した書面に記載された事項に変更(軽微なものを除く。)を生じたときは、変更の日から六月以内に、その旨を都道府県労働局長に文書で報告しなければならない。
2障害者雇用促進法施行規則の第二十四条の二(障害者雇用相談援助助成金)については、認定事業者が、障害者雇用相談援助事業を廃止し、若しくは休止し、又は休止した障害者雇用相談援助事業を再開しようとするときは、その廃止若しくは休止又は再開の日の九月前までに、その旨を都道府県労働局長に届け出なければならない。
3障害者雇用促進法施行規則の第三十六条の六(業務運営基準)については、二月を超えて継続的に同一の在宅就業障害者に就業の機会を提供しており、当該在宅就業障害者に引き続いて継続的に就業の機会を提供することを打ち切ろうとするときは、遅滞なく、その旨を当該在宅就業障害者に予告すること。
4障害者雇用促進法施行規則の第二十五条の三(返還命令等)については、機構は、偽りその他不正の行為により障害者雇用関係助成金の支給を受けた事業主等に対して、支給した障害者雇用関係助成金の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた障害者雇用関係助成金について、当該返還を命ずる額の二割に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
5障害者雇用促進法施行規則の第二十五条の二(納付金滞納事業主等に対する不支給)については、障害者雇用関係助成金関係規定にかかわらず、過去十五年以内に障害者雇用関係助成金の支給に関する手続を代理して行う者(以下この条から第二十五条の四までにおいて「代理人等」という。)が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主等が障害者雇用関係助成金の支給を受け、又は受けようとしたことがある場合は、当該代理人等による届出、報告、証明その他の行為に係る障害者雇用関係助成金は、事業主等に対しては、支給しないものとする。
正解
4.障害者雇用促進法施行規則の第二十五条の三(返還命令等)については、機構は、偽りその他不正の行為により障害者雇用関係助成金の支給を受けた事業主等に対して、支給した障害者雇用関係助成金の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた障害者雇用関係助成金について、当該返還を命ずる額の二割に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
障害者雇用促進法施行規則の第二十五条の三(返還命令等)の根拠文では、該当箇所が「二割」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×障害者雇用促進法施行規則の第二十四条の二(障害者雇用相談援助助成金)では「六月以内」ではなく「一月以内」とされる。
2 ×障害者雇用促進法施行規則の第二十四条の二(障害者雇用相談援助助成金)では「九月」ではなく「一月」とされる。
3 ×障害者雇用促進法施行規則の第三十六条の六(業務運営基準)では「二月」ではなく「六月」とされる。
4 ○障害者雇用促進法施行規則の第二十五条の三(返還命令等)の根拠文では、該当箇所が「二割」である。
5 ×障害者雇用促進法施行規則の第二十五条の二(納付金滞納事業主等に対する不支給)では「十五年以内」ではなく「五年以内」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0154
