労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険労務士試験「労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第百十九条(総会)「通常総会は定款で定めるところにより毎事業年度要件招集しなければならな」、第八十二条(組合の継続)「第一項の規定により組合が継続したときは要件以内にその旨を行政庁に届け」、第七十一条(総代会)「総代の定数はその選挙の時における組合員の総数の十分の一組合員の総数が」、第九十四条の十二(報酬規程等の作成、備置き及び閲覧等)「特定労働者協同組合は報酬規程等を作成した時から要件当該報酬規程等の写」、第十四条(自由脱退)「組合員は要件前までに予告し事業年度末において脱退することができる」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者協同組合法の第八十二条(組合の継続)については、第一項の規定により組合が継続したときは、四週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
2労働者協同組合法の第七十一条(総代会)については、総代の定数は、その選挙の時における組合員の総数の十分の一(組合員の総数が五人を超える組合にあっては、二百人)を下ってはならない。
3労働者協同組合法の第百十九条(総会)については、通常総会は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。
4労働者協同組合法の第九十四条の十二(報酬規程等の作成、備置き及び閲覧等)については、特定労働者協同組合は、報酬規程等を作成した時から六年間、当該報酬規程等の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。
5労働者協同組合法の第十四条(自由脱退)については、組合員は、十日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。
正解
3.労働者協同組合法の第百十九条(総会)については、通常総会は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。
労働者協同組合法の第百十九条(総会)の根拠文では、該当箇所が「一回」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働者協同組合法の第八十二条(組合の継続)では「四週間」ではなく「二週間」とされる。
2 ×労働者協同組合法の第七十一条(総代会)では「五人」ではなく「二千人」とされる。
3 ○労働者協同組合法の第百十九条(総会)の根拠文では、該当箇所が「一回」である。
4 ×労働者協同組合法の第九十四条の十二(報酬規程等の作成、備置き及び閲覧等)では「六年間」ではなく「三年間」とされる。
5 ×労働者協同組合法の第十四条(自由脱退)では「十日」ではなく「九十日」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0153
