労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題

労務管理その他の労働に関する一般常識労務管理その他の労働に関する一般常識難易度:hard
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第三十六条の二(事業主による在宅就業契約の締結等に係る基準)「要件を超えて継続的に同一の在宅就業障害者に就業の機会を提供しており当」、第三十六条の六(業務運営基準)「前号の書類を当該在宅就業障害者が在宅就業契約に基づき物品製造等業務を」、第三十六条の十二(帳簿)「在宅就業支援団体は在宅就業障害者に係る業務について次の事項を記載した」、第二十四条の二(障害者雇用相談援助助成金)「認定事業者が障害者雇用相談援助事業を廃止し若しくは休止し又は休止した」、第二十五条の二(納付金滞納事業主等に対する不支給)「障害者雇用関係助成金関係規定にかかわらず過去要件に障害者雇用関係助成」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1障害者雇用促進法施行規則の第三十六条の六(業務運営基準)については、前号の書類を当該在宅就業障害者が在宅就業契約に基づき物品製造等業務を実施しなくなつた日から二年間保存すること。
2障害者雇用促進法施行規則の第三十六条の二(事業主による在宅就業契約の締結等に係る基準)については、六月を超えて継続的に同一の在宅就業障害者に就業の機会を提供しており、当該在宅就業障害者に引き続いて継続的に就業の機会を提供することを打ち切ろうとするときは、遅滞なく、その旨を当該在宅就業障害者に予告すること。
3障害者雇用促進法施行規則の第三十六条の十二(帳簿)については、在宅就業支援団体は、在宅就業障害者に係る業務について、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から四年間保存しなければならない。
4障害者雇用促進法施行規則の第二十四条の二(障害者雇用相談援助助成金)については、認定事業者が、障害者雇用相談援助事業を廃止し、若しくは休止し、又は休止した障害者雇用相談援助事業を再開しようとするときは、その廃止若しくは休止又は再開の日の五月前までに、その旨を都道府県労働局長に届け出なければならない。
5障害者雇用促進法施行規則の第二十五条の二(納付金滞納事業主等に対する不支給)については、障害者雇用関係助成金関係規定にかかわらず、過去一年以内に障害者雇用関係助成金の支給に関する手続を代理して行う者(以下この条から第二十五条の四までにおいて「代理人等」という。)が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主等が障害者雇用関係助成金の支給を受け、又は受けようとしたことがある場合は、当該代理人等による届出、報告、証明その他の行為に係る障害者雇用関係助成金は、事業主等に対しては、支給しないものとする。
正解
2.障害者雇用促進法施行規則の第三十六条の二(事業主による在宅就業契約の締結等に係る基準)については、六月を超えて継続的に同一の在宅就業障害者に就業の機会を提供しており、当該在宅就業障害者に引き続いて継続的に就業の機会を提供することを打ち切ろうとするときは、遅滞なく、その旨を当該在宅就業障害者に予告すること。

障害者雇用促進法施行規則の第三十六条の二(事業主による在宅就業契約の締結等に係る基準)の根拠文では、該当箇所が「六月」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×障害者雇用促進法施行規則の第三十六条の六(業務運営基準)では「二年間」ではなく「三年間」とされる。
2 ○障害者雇用促進法施行規則の第三十六条の二(事業主による在宅就業契約の締結等に係る基準)の根拠文では、該当箇所が「六月」である。
3 ×障害者雇用促進法施行規則の第三十六条の十二(帳簿)では「四年間」ではなく「三年間」とされる。
4 ×障害者雇用促進法施行規則の第二十四条の二(障害者雇用相談援助助成金)では「五月」ではなく「一月」とされる。
5 ×障害者雇用促進法施行規則の第二十五条の二(納付金滞納事業主等に対する不支給)では「一年以内」ではなく「五年以内」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0152

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