労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題

労務管理その他の労働に関する一般常識労務管理その他の労働に関する一般常識難易度:normal
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第三十八条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)「前項の職員の総数の算定に当たっては短時間勤務職員一週間の勤務時間が当」、第四十五条の二(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)「第一項第三号の対象障害者である労働者の数の算定に当たっては重度身体障」、第六十三条(時効)「納付金その他この款の規定による徴収金を徴収し又はその還付を受ける権利」、第六十九条(雇用義務に係る規定の特定短時間勤務職員についての適用に関する特例)「第三十八条第一項の対象障害者である職員の数の算定に当たっては同条第三」、第三十八条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)「第一項の対象障害者である職員の数の算定に当たっては重度身体障害者又は」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1障害者雇用促進法の第三十八条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)については、前項の職員の総数の算定に当たっては、短時間勤務職員(一週間の勤務時間が、当該機関に勤務する通常の職員の一週間の勤務時間に比し短く、かつ、第四十三条第三項の厚生労働大臣の定める時間数未満である常時勤務する職員をいう。以下同じ。)は、その一人をもって、厚生労働省令で定める数の職員に相当するものとみなす。
2障害者雇用促進法の第四十五条の二(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)については、第一項第三号の対象障害者である労働者の数の算定に当たっては、重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者(短時間労働者を除く。)は、その五人をもって、政令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。
3障害者雇用促進法の第六十三条(時効)については、納付金その他この款の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から六年を経過したときは、時効によって消滅する。
4障害者雇用促進法の第六十九条(雇用義務に係る規定の特定短時間勤務職員についての適用に関する特例)については、第三十八条第一項の対象障害者である職員の数の算定に当たっては、同条第三項及び第五項の規定にかかわらず、重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間勤務職員(短時間勤務職員のうち、一週間の勤務時間が厚生労働大臣の定める時間の範囲内にある職員をいう。)は、その三十人をもって、第四十三条第五項の厚生労働省令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である職員に相当するものとみなす。
5障害者雇用促進法の第三十八条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)については、第一項の対象障害者である職員の数の算定に当たっては、重度身体障害者又は重度知的障害者である職員(短時間勤務職員を除く。)は、その二十人をもって、政令で定める数の対象障害者である職員に相当するものとみなす。
正解
1.障害者雇用促進法の第三十八条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)については、前項の職員の総数の算定に当たっては、短時間勤務職員(一週間の勤務時間が、当該機関に勤務する通常の職員の一週間の勤務時間に比し短く、かつ、第四十三条第三項の厚生労働大臣の定める時間数未満である常時勤務する職員をいう。以下同じ。)は、その一人をもって、厚生労働省令で定める数の職員に相当するものとみなす。

障害者雇用促進法の第三十八条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)の根拠文では、該当箇所が「一人」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○障害者雇用促進法の第三十八条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)の根拠文では、該当箇所が「一人」である。
2 ×障害者雇用促進法の第四十五条の二(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)では「五人」ではなく「一人」とされる。
3 ×障害者雇用促進法の第六十三条(時効)では「六年」ではなく「二年」とされる。
4 ×障害者雇用促進法の第六十九条(雇用義務に係る規定の特定短時間勤務職員についての適用に関する特例)では「三十人」ではなく「一人」とされる。
5 ×障害者雇用促進法の第三十八条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)では「二十人」ではなく「一人」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0151

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