労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険労務士試験「労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第九十四条の十二(報酬規程等の作成、備置き及び閲覧等)「特定労働者協同組合は報酬規程等を作成した時から要件当該報酬規程等をそ」、第百二十二条(解散の事由)「連合会は第一項第二号第三号及び第五号に掲げる事由以外の事由により解散」、第六条(企業組合の組織変更の議決の公告等)「企業組合が組織変更の議決を行ったときは当該議決の日から要件以内に議決」、第八十二条(組合の継続)「第一項の規定により組合が継続したときは要件以内にその旨を行政庁に届け」、第八十条(解散の事由)「組合は前項の規定による場合のほか組合員が要件になりそのなった日から引」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者協同組合法の第百二十二条(解散の事由)については、連合会は、第一項第二号、第三号及び第五号に掲げる事由以外の事由により解散したときは、解散の日から六週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
2労働者協同組合法の第六条(企業組合の組織変更の議決の公告等)については、企業組合が、組織変更の議決を行ったときは、当該議決の日から十二週間以内に、議決の内容及び貸借対照表を公告しなければならない。
3労働者協同組合法の第八十二条(組合の継続)については、第一項の規定により組合が継続したときは、五十二週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
4労働者協同組合法の第八十条(解散の事由)については、組合は、前項の規定による場合のほか、組合員が三百人未満になり、そのなった日から引き続き六月間その組合員が三人以上にならなかった場合においても、その六月を経過した時に解散する。
5労働者協同組合法の第九十四条の十二(報酬規程等の作成、備置き及び閲覧等)については、特定労働者協同組合は、報酬規程等を作成した時から五年間、当該報酬規程等をその主たる事務所に備え置かなければならない。
正解
5.労働者協同組合法の第九十四条の十二(報酬規程等の作成、備置き及び閲覧等)については、特定労働者協同組合は、報酬規程等を作成した時から五年間、当該報酬規程等をその主たる事務所に備え置かなければならない。
労働者協同組合法の第九十四条の十二(報酬規程等の作成、備置き及び閲覧等)の根拠文では、該当箇所が「五年間」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働者協同組合法の第百二十二条(解散の事由)では「六週間」ではなく「二週間」とされる。
2 ×労働者協同組合法の第六条(企業組合の組織変更の議決の公告等)では「十二週間」ではなく「二週間」とされる。
3 ×労働者協同組合法の第八十二条(組合の継続)では「五十二週間」ではなく「二週間」とされる。
4 ×労働者協同組合法の第八十条(解散の事由)では「三百人未満」ではなく「三人未満」とされる。
5 ○労働者協同組合法の第九十四条の十二(報酬規程等の作成、備置き及び閲覧等)の根拠文では、該当箇所が「五年間」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0150
