労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題

労務管理その他の労働に関する一般常識労務管理その他の労働に関する一般常識難易度:easy
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第七十一条(納付金関係業務に係る規定の特定短時間労働者についての適用に関する特例)「第五十条第一項並びに第五十五条第一項及び第二項の対象障害者である労働」、第四十五条の二(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)「第一項第三号の対象障害者である労働者の数の算定に当たっては対象障害者」、第六十条(延滞金)「延滞金の計算において前二項の納付金の額に要件未満の端数があるときはそ」、第七十四条の二(在宅就業障害者特例調整金)「第二項の対象障害者である労働者の数の算定に当たっては前項において準用」、第六十条(延滞金)「前三項の規定によって計算した延滞金の額に要件未満の端数があるときはそ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1障害者雇用促進法の第四十五条の二(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)については、第一項第三号の対象障害者である労働者の数の算定に当たっては、対象障害者である短時間労働者は、その五人をもって、厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。
2障害者雇用促進法の第六十条(延滞金)については、延滞金の計算において、前二項の納付金の額に百五十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
3障害者雇用促進法の第七十四条の二(在宅就業障害者特例調整金)については、第二項の対象障害者である労働者の数の算定に当たっては、前項において準用する第四十五条の二第四項及び第六項の規定にかかわらず、重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間労働者は、その三百人をもって、第四十三条第五項の厚生労働省令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。
4障害者雇用促進法の第七十一条(納付金関係業務に係る規定の特定短時間労働者についての適用に関する特例)については、第五十条第一項並びに第五十五条第一項及び第二項の対象障害者である労働者の数の算定に当たっては、第五十条第四項及び第五十五条第三項において準用する第四十五条の二第四項及び第六項の規定にかかわらず、重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間労働者は、その一人をもって、第四十三条第五項の厚生労働省令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。
5障害者雇用促進法の第六十条(延滞金)については、前三項の規定によって計算した延滞金の額に五円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
正解
4.障害者雇用促進法の第七十一条(納付金関係業務に係る規定の特定短時間労働者についての適用に関する特例)については、第五十条第一項並びに第五十五条第一項及び第二項の対象障害者である労働者の数の算定に当たっては、第五十条第四項及び第五十五条第三項において準用する第四十五条の二第四項及び第六項の規定にかかわらず、重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間労働者は、その一人をもって、第四十三条第五項の厚生労働省令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。

障害者雇用促進法の第七十一条(納付金関係業務に係る規定の特定短時間労働者についての適用に関する特例)の根拠文では、該当箇所が「一人」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×障害者雇用促進法の第四十五条の二(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)では「五人」ではなく「一人」とされる。
2 ×障害者雇用促進法の第六十条(延滞金)では「百五十円」ではなく「千円」とされる。
3 ×障害者雇用促進法の第七十四条の二(在宅就業障害者特例調整金)では「三百人」ではなく「一人」とされる。
4 ○障害者雇用促進法の第七十一条(納付金関係業務に係る規定の特定短時間労働者についての適用に関する特例)の根拠文では、該当箇所が「一人」である。
5 ×障害者雇用促進法の第六十条(延滞金)では「五円」ではなく「百円」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0149

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