労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題

労務管理その他の労働に関する一般常識労務管理その他の労働に関する一般常識難易度:hard
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第五十九条「組合員が総組合員の五分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあって」、第百二十四条(決算関係書類等の提出)「組合及び連合会は毎事業年度通常総会の終了の日から要件以内に貸借対照表」、第七十二条(貸借対照表の作成等)「組合は総会において出資一口の金額の減少の議決があったときはその議決の」、第八十七条(吸収合併存続組合の手続)「吸収合併存続組合が第三項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併」、第五十三条(役員の改選)「第一項の規定による改選の請求があった場合第四項の規定による電磁的方法」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者協同組合法の第百二十四条(決算関係書類等の提出)については、組合及び連合会は、毎事業年度、通常総会の終了の日から六週間以内に、貸借対照表、損益計算書、剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を行政庁に提出しなければならない。
2労働者協同組合法の第七十二条(貸借対照表の作成等)については、組合は、総会において出資一口の金額の減少の議決があったときは、その議決の日から十二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、これらを主たる事務所に備え置かなければならない。
3労働者協同組合法の第五十九条については、組合員が総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあった日から二十日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。
4労働者協同組合法の第八十七条(吸収合併存続組合の手続)については、吸収合併存続組合が第三項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併をする場合には、吸収合併存続組合は、効力発生日の三十日前までに、合併をする旨並びに吸収合併消滅組合の名称及び住所を公告し、又は組合員に通知しなければならない。
5労働者協同組合法の第五十三条(役員の改選)については、第一項の規定による改選の請求があった場合(第四項の規定による電磁的方法による提供があった場合に限る。)には、理事は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の会日から三十日前までに、その請求に係る役員に第四項の規定により提供された事項を記載した書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
正解
3.労働者協同組合法の第五十九条については、組合員が総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあった日から二十日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。

労働者協同組合法の第五十九条の根拠文では、該当箇所が「二十日以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働者協同組合法の第百二十四条(決算関係書類等の提出)では「六週間」ではなく「二週間」とされる。
2 ×労働者協同組合法の第七十二条(貸借対照表の作成等)では「十二週間」ではなく「二週間」とされる。
3 ○労働者協同組合法の第五十九条の根拠文では、該当箇所が「二十日以内」である。
4 ×労働者協同組合法の第八十七条(吸収合併存続組合の手続)では「三十日」ではなく「二十日」とされる。
5 ×労働者協同組合法の第五十三条(役員の改選)では「三十日」ではなく「七日」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0148

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