労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険労務士試験|第三十二条の六(許可の有効期間等)「第三十条第一項の許可の有効期間は当該許可の日から起算して要件とする」、第十四…
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第三十二条の六(許可の有効期間等)「第三十条第一項の許可の有効期間は当該許可の日から起算して要件とする」、第十四条(自由脱退)「組合員は要件前までに予告し事業年度末において脱退することができる」、第二十四条の二(合議体等)「中央労働委員会は会長が指名する公益委員要件をもって構成する合議体で審」、第五十八条(総会の招集)「通常総会は定款で定めるところにより毎事業年度要件招集しなければならな」、第三十条(過料)「第十八条第一項の規定による報告をせず又は虚偽の報告をした者は要件以下」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者協同組合法の第十四条(自由脱退)については、組合員は、五日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。
2職業安定法の第三十二条の六(許可の有効期間等)については、第三十条第一項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して三年とする。
3労働組合法の第二十四条の二(合議体等)については、中央労働委員会は、会長が指名する公益委員千人をもって構成する合議体で、審査等を行う。
4労働者協同組合法の第五十八条(総会の招集)については、通常総会は、定款で定めるところにより、毎事業年度八回招集しなければならない。
5短時間・有期雇用労働法の第三十条(過料)については、第十八条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、百万円以下の過料に処する。
正解
2.職業安定法の第三十二条の六(許可の有効期間等)については、第三十条第一項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して三年とする。
職業安定法の第三十二条の六(許可の有効期間等)の根拠文では、該当箇所が「三年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働者協同組合法の第十四条(自由脱退)では「五日」ではなく「九十日」とされる。
2 ○職業安定法の第三十二条の六(許可の有効期間等)の根拠文では、該当箇所が「三年」である。
3 ×労働組合法の第二十四条の二(合議体等)では「千人」ではなく「五人」とされる。
4 ×労働者協同組合法の第五十八条(総会の招集)では「八回」ではなく「一回」とされる。
5 ×短時間・有期雇用労働法の第三十条(過料)では「百万円」ではなく「二十万円」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0147
