労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険労務士試験「労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第九条(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)「妊娠中の女性労働者及び出産後要件を経過しない女性労働者に対してなされ」、第七条の三(障害者活躍推進計画の作成等)「国及び地方公共団体の任命権者は毎年少なくとも要件障害者活躍推進計画に」、第一条の四(就職促進手当)「前項の規定にかかわらず算定した就職促進手当の日額が要件を超えるときは」、第五十八条「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者は」、第七十一条(総代会)「総代の定数はその選挙の時における組合員の総数の十分の一組合員の総数が」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1男女雇用機会均等法の第九条(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)については、妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。
2障害者雇用促進法の第七条の三(障害者活躍推進計画の作成等)については、国及び地方公共団体の任命権者は、毎年少なくとも二回、障害者活躍推進計画に基づく取組の実施の状況を公表しなければならない。
3労働施策総合推進法施行規則の第一条の四(就職促進手当)については、前項の規定にかかわらず、算定した就職促進手当の日額が三百円を超えるときは、その額を就職促進手当の日額とする。
4労働者派遣法の第五十八条については、公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者は、二十年以上十年以下の拘禁刑又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
5労働者協同組合法の第七十一条(総代会)については、総代の定数は、その選挙の時における組合員の総数の十分の一(組合員の総数が三人を超える組合にあっては、二百人)を下ってはならない。
正解
1.男女雇用機会均等法の第九条(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)については、妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。
男女雇用機会均等法の第九条(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○男女雇用機会均等法の第九条(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
2 ×障害者雇用促進法の第七条の三(障害者活躍推進計画の作成等)では「二回」ではなく「一回」とされる。
3 ×労働施策総合推進法施行規則の第一条の四(就職促進手当)では「三百円」ではなく「五千八百二十円」とされる。
4 ×労働者派遣法の第五十八条では「二十年」ではなく「一年」とされる。
5 ×労働者協同組合法の第七十一条(総代会)では「三人」ではなく「二千人」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0146
