労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険労務士試験|第七十四条の二(在宅就業障害者特例調整金)「第二項の対象障害者である労働者の数の算定に当たっては前項において準用…
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第七十四条の二(在宅就業障害者特例調整金)「第二項の対象障害者である労働者の数の算定に当たっては前項において準用」、第四十三条(一般事業主の雇用義務等)「事業主その雇用する労働者の数が常時厚生労働省令で定める数以上である事」、第三十八条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)「第一項の対象障害者である職員の数の算定に当たっては対象障害者である短」、第四十条(任免に関する状況の通報等)「国及び地方公共団体の任命権者は毎年要件政令で定めるところにより当該機」、第六十九条(雇用義務に係る規定の特定短時間勤務職員についての適用に関する特例)「第三十八条第一項の対象障害者である職員の数の算定に当たっては同条第三」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1障害者雇用促進法の第四十三条(一般事業主の雇用義務等)については、事業主(その雇用する労働者の数が常時厚生労働省令で定める数以上である事業主に限る。)は、毎年四回、厚生労働省令で定めるところにより、対象障害者である労働者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。
2障害者雇用促進法の第三十八条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)については、第一項の対象障害者である職員の数の算定に当たっては、対象障害者である短時間勤務職員は、その百人をもって、厚生労働省令で定める数の対象障害者である職員に相当するものとみなす。
3障害者雇用促進法の第四十条(任免に関する状況の通報等)については、国及び地方公共団体の任命権者は、毎年三回、政令で定めるところにより、当該機関における対象障害者である職員の任免に関する状況を厚生労働大臣に通報しなければならない。
4障害者雇用促進法の第六十九条(雇用義務に係る規定の特定短時間勤務職員についての適用に関する特例)については、第三十八条第一項の対象障害者である職員の数の算定に当たっては、同条第三項及び第五項の規定にかかわらず、重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間勤務職員(短時間勤務職員のうち、一週間の勤務時間が厚生労働大臣の定める時間の範囲内にある職員をいう。)は、その千人をもって、第四十三条第五項の厚生労働省令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である職員に相当するものとみなす。
5障害者雇用促進法の第七十四条の二(在宅就業障害者特例調整金)については、第二項の対象障害者である労働者の数の算定に当たっては、前項において準用する第四十五条の二第四項及び第六項の規定にかかわらず、重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間労働者は、その一人をもって、第四十三条第五項の厚生労働省令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。
正解
5.障害者雇用促進法の第七十四条の二(在宅就業障害者特例調整金)については、第二項の対象障害者である労働者の数の算定に当たっては、前項において準用する第四十五条の二第四項及び第六項の規定にかかわらず、重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間労働者は、その一人をもって、第四十三条第五項の厚生労働省令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。
障害者雇用促進法の第七十四条の二(在宅就業障害者特例調整金)の根拠文では、該当箇所が「一人」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×障害者雇用促進法の第四十三条(一般事業主の雇用義務等)では「四回」ではなく「一回」とされる。
2 ×障害者雇用促進法の第三十八条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)では「百人」ではなく「一人」とされる。
3 ×障害者雇用促進法の第四十条(任免に関する状況の通報等)では「三回」ではなく「一回」とされる。
4 ×障害者雇用促進法の第六十九条(雇用義務に係る規定の特定短時間勤務職員についての適用に関する特例)では「千人」ではなく「一人」とされる。
5 ○障害者雇用促進法の第七十四条の二(在宅就業障害者特例調整金)の根拠文では、該当箇所が「一人」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0145
