労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険労務士試験|第十九条の三(中央労働委員会の委員の任命等)「中央労働委員会は使用者委員労働者委員及び公益委員各要件をもって組織…
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第十九条の三(中央労働委員会の委員の任命等)「中央労働委員会は使用者委員労働者委員及び公益委員各要件をもって組織す」、第十三条の七(債権の申出の催告等)「清算人はその就職の日から要件に少なくとも三回の公告をもって債権者に対」、第三十二条の三「第二十七条の八第二項第二十七条の十七の規定により準用する場合を含むの」、第二十七条の十九(取消しの訴え)「使用者が都道府県労働委員会の救済命令等について中央労働委員会に再審査」、第二十四条の二(合議体等)「中央労働委員会は会長が指名する公益委員要件をもって構成する合議体で審」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働組合法の第十三条の七(債権の申出の催告等)については、清算人は、その就職の日から六月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。
2労働組合法の第三十二条の三については、第二十七条の八第二項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定により宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、二十万円以下の過料に処する。
3労働組合法の第二十七条の十九(取消しの訴え)については、使用者が都道府県労働委員会の救済命令等について中央労働委員会に再審査の申立てをしないとき、又は中央労働委員会が救済命令等を発したときは、使用者は、救済命令等の交付の日から七日以内に、救済命令等の取消しの訴えを提起することができる。
4労働組合法の第十九条の三(中央労働委員会の委員の任命等)については、中央労働委員会は、使用者委員、労働者委員及び公益委員各十五人をもって組織する。
5労働組合法の第二十四条の二(合議体等)については、中央労働委員会は、会長が指名する公益委員五百人をもって構成する合議体で、審査等を行う。
正解
4.労働組合法の第十九条の三(中央労働委員会の委員の任命等)については、中央労働委員会は、使用者委員、労働者委員及び公益委員各十五人をもって組織する。
労働組合法の第十九条の三(中央労働委員会の委員の任命等)の根拠文では、該当箇所が「十五人」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働組合法の第十三条の七(債権の申出の催告等)では「六月以内」ではなく「二月以内」とされる。
2 ×労働組合法の第三十二条の三では「二十万円」ではなく「三十万円」とされる。
3 ×労働組合法の第二十七条の十九(取消しの訴え)では「七日以内」ではなく「三十日以内」とされる。
4 ○労働組合法の第十九条の三(中央労働委員会の委員の任命等)の根拠文では、該当箇所が「十五人」である。
5 ×労働組合法の第二十四条の二(合議体等)では「五百人」ではなく「五人」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0144
