労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題

労務管理その他の労働に関する一般常識労務管理その他の労働に関する一般常識難易度:normal
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第三十九条「第三十四条第二項の規定に違反した者は要件以下の拘禁刑又は三十万円以下」、第六十条(延滞金)「前三項の規定によって計算した延滞金の額に要件未満の端数があるときはそ」、第六十三条(総会の議決事項)「組合は定款を変更したときはその変更の日から要件以内に変更に係る事項を」、第百十九条(総会)「通常総会は定款で定めるところにより毎事業年度要件招集しなければならな」、第二十九条「第二十三条の規定に違反した者は要件以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1障害者雇用促進法の第六十条(延滞金)については、前三項の規定によって計算した延滞金の額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
2労働者協同組合法の第六十三条(総会の議決事項)については、組合は、定款を変更したときは、その変更の日から十二週間以内に、変更に係る事項を行政庁に届け出なければならない。
3最低賃金法の第三十九条については、第三十四条第二項の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
4労働者協同組合法の第百十九条(総会)については、通常総会は、定款で定めるところにより、毎事業年度五回招集しなければならない。
5労働組合法の第二十九条については、第二十三条の規定に違反した者は、六年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
正解
3.最低賃金法の第三十九条については、第三十四条第二項の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

最低賃金法の第三十九条の根拠文では、該当箇所が「六月」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×障害者雇用促進法の第六十条(延滞金)では「十円」ではなく「百円」とされる。
2 ×労働者協同組合法の第六十三条(総会の議決事項)では「十二週間」ではなく「二週間」とされる。
3 ○最低賃金法の第三十九条の根拠文では、該当箇所が「六月」である。
4 ×労働者協同組合法の第百十九条(総会)では「五回」ではなく「一回」とされる。
5 ×労働組合法の第二十九条では「六年」ではなく「一年」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0143

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