労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険労務士試験|第九十四条の十三(報酬規程等の提出)「特定労働者協同組合は厚生労働省令で定めるところにより毎事業年度要件報」、第…
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第九十四条の十三(報酬規程等の提出)「特定労働者協同組合は厚生労働省令で定めるところにより毎事業年度要件報」、第三十三条(役員の変更の届出)「組合は役員の氏名又は住所に変更があったときはその変更の日から要件以内」、第九条(出資)「前項の規定は組合員の数が要件以下の組合の組合員の出資口数については適」、第二十七条(成立の届出)「組合は成立したときはその成立の日から要件以内に登記事項証明書及び定款」、第七十二条(貸借対照表の作成等)「組合は総会において出資一口の金額の減少の議決があったときはその議決の」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者協同組合法の第三十三条(役員の変更の届出)については、組合は、役員の氏名又は住所に変更があったときは、その変更の日から三週間以内に、行政庁にその旨を届け出なければならない。
2労働者協同組合法の第九十四条の十三(報酬規程等の提出)については、特定労働者協同組合は、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度一回、報酬規程等を行政庁に提出しなければならない。
3労働者協同組合法の第九条(出資)については、前項の規定は、組合員の数が百人以下の組合の組合員の出資口数については、適用しない。
4労働者協同組合法の第二十七条(成立の届出)については、組合は、成立したときは、その成立の日から四十週間以内に、登記事項証明書及び定款を添えて、その旨並びに役員の氏名及び住所を行政庁に届け出なければならない。
5労働者協同組合法の第七十二条(貸借対照表の作成等)については、組合は、総会において出資一口の金額の減少の議決があったときは、その議決の日から一週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、これらを主たる事務所に備え置かなければならない。
正解
2.労働者協同組合法の第九十四条の十三(報酬規程等の提出)については、特定労働者協同組合は、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度一回、報酬規程等を行政庁に提出しなければならない。
労働者協同組合法の第九十四条の十三(報酬規程等の提出)の根拠文では、該当箇所が「一回」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働者協同組合法の第三十三条(役員の変更の届出)では「三週間」ではなく「二週間」とされる。
2 ○労働者協同組合法の第九十四条の十三(報酬規程等の提出)の根拠文では、該当箇所が「一回」である。
3 ×労働者協同組合法の第九条(出資)では「百人」ではなく「三人」とされる。
4 ×労働者協同組合法の第二十七条(成立の届出)では「四十週間」ではなく「二週間」とされる。
5 ×労働者協同組合法の第七十二条(貸借対照表の作成等)では「一週間」ではなく「二週間」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0142
