労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険労務士試験「労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第四十条の六「前項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされた労働者派遣の役」、第四十三条(一般事業主の雇用義務等)「第一項及び前項の雇用する労働者の数並びに第二項の労働者の総数の算定に」、第五十四条(納付金の額等)「前二項の基準雇用率は労働者の総数に対する対象障害者である労働者の総数」、第四十四条(子会社に雇用される労働者に関する特例)「第一項第二号の対象障害者である労働者の数の算定に当たっては対象障害者」、第九条の五(出生時育児休業期間等)「出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに出生時育児休業申出に係」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1障害者雇用促進法の第四十三条(一般事業主の雇用義務等)については、第一項及び前項の雇用する労働者の数並びに第二項の労働者の総数の算定に当たっては、短時間労働者は、その五十人をもって、厚生労働省令で定める数の労働者に相当するものとみなす。
2障害者雇用促進法の第五十四条(納付金の額等)については、前二項の基準雇用率は、労働者の総数に対する対象障害者である労働者の総数の割合を基準として設定するものとし、少なくとも十五年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。
3障害者雇用促進法の第四十四条(子会社に雇用される労働者に関する特例)については、第一項第二号の対象障害者である労働者の数の算定に当たっては、対象障害者である短時間労働者は、その千人をもって、厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。
4育児・介護休業法の第九条の五(出生時育児休業期間等)については、出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに、出生時育児休業申出に係る子の出生の日の翌日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日の翌日)から起算して十週間を経過したこと。
5労働者派遣法の第四十条の六については、前項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされた労働者派遣の役務の提供を受ける者は、当該労働契約の申込みに係る同項に規定する行為が終了した日から一年を経過する日までの間は、当該申込みを撤回することができない。
正解
5.労働者派遣法の第四十条の六については、前項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされた労働者派遣の役務の提供を受ける者は、当該労働契約の申込みに係る同項に規定する行為が終了した日から一年を経過する日までの間は、当該申込みを撤回することができない。
労働者派遣法の第四十条の六の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×障害者雇用促進法の第四十三条(一般事業主の雇用義務等)では「五十人」ではなく「一人」とされる。
2 ×障害者雇用促進法の第五十四条(納付金の額等)では「十五年」ではなく「五年」とされる。
3 ×障害者雇用促進法の第四十四条(子会社に雇用される労働者に関する特例)では「千人」ではなく「一人」とされる。
4 ×育児・介護休業法の第九条の五(出生時育児休業期間等)では「十週間」ではなく「八週間」とされる。
5 ○労働者派遣法の第四十条の六の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0140
