労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題

労務管理その他の労働に関する一般常識労務管理その他の労働に関する一般常識難易度:normal
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第百二十七条(法令等の違反に対する処分)「前項の場合においては当該命令は官報に掲載した日から要件を経過した日に」、第百六条(脱退)「会員は要件前までに予告し事業年度末において脱退することができる」、第九十四条の十二(報酬規程等の作成、備置き及び閲覧等)「特定労働者協同組合は報酬規程等を作成した時から要件当該報酬規程等をそ」、第十条(質権の効力等)「企業組合は組織変更の議決を行ったときは当該議決の日から要件以内にその」、第九条(出資)「前項の規定は組合員の数が要件以下の組合の組合員の出資口数については適」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者協同組合法の第百六条(脱退)については、会員は、十五日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。
2労働者協同組合法の第九十四条の十二(報酬規程等の作成、備置き及び閲覧等)については、特定労働者協同組合は、報酬規程等を作成した時から四年間、当該報酬規程等をその主たる事務所に備え置かなければならない。
3労働者協同組合法の第百二十七条(法令等の違反に対する処分)については、前項の場合においては、当該命令は、官報に掲載した日から二十日を経過した日にその効力を生ずる。
4労働者協同組合法の第十条(質権の効力等)については、企業組合は、組織変更の議決を行ったときは、当該議決の日から二十六週間以内に、その旨を当該企業組合の持分を目的とする質権を有する者で知れているものに各別に通知しなければならない。
5労働者協同組合法の第九条(出資)については、前項の規定は、組合員の数が十人以下の組合の組合員の出資口数については、適用しない。
正解
3.労働者協同組合法の第百二十七条(法令等の違反に対する処分)については、前項の場合においては、当該命令は、官報に掲載した日から二十日を経過した日にその効力を生ずる。

労働者協同組合法の第百二十七条(法令等の違反に対する処分)の根拠文では、該当箇所が「二十日」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働者協同組合法の第百六条(脱退)では「十五日」ではなく「三十日」とされる。
2 ×労働者協同組合法の第九十四条の十二(報酬規程等の作成、備置き及び閲覧等)では「四年間」ではなく「五年間」とされる。
3 ○労働者協同組合法の第百二十七条(法令等の違反に対する処分)の根拠文では、該当箇所が「二十日」である。
4 ×労働者協同組合法の第十条(質権の効力等)では「二十六週間」ではなく「二週間」とされる。
5 ×労働者協同組合法の第九条(出資)では「十人」ではなく「三人」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0138

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