労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題

労務管理その他の労働に関する一般常識労務管理その他の労働に関する一般常識難易度:easy
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第七十一条(総代会)「組合員の総数が要件を超える組合は定款で定めるところにより総会に代わる」、第六十九条(総会の議事録)「組合は総会の会日から要件第一項の議事録の写しをその従たる事務所に備え」、第百三十二条の二「偽りその他不正の手段により第九十四条の二の認定又は第九十四条の九第一」、第二十三条(創立総会)「前項の公告は会議開催日の少なくとも要件前までにしなければならない」、第六条(企業組合の組織変更の議決の公告等)「企業組合が組織変更の議決を行ったときは当該議決の日から要件以内に議決」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者協同組合法の第六十九条(総会の議事録)については、組合は、総会の会日から五十年間、第一項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。
2労働者協同組合法の第七十一条(総代会)については、組合員の総数が二百人を超える組合は、定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
3労働者協同組合法の第百三十二条の二については、偽りその他不正の手段により第九十四条の二の認定又は第九十四条の九第一項の変更の認定を受けた場合には、その違反行為をした者は、一月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
4労働者協同組合法の第二十三条(創立総会)については、前項の公告は、会議開催日の少なくとも十週間前までにしなければならない。
5労働者協同組合法の第六条(企業組合の組織変更の議決の公告等)については、企業組合が、組織変更の議決を行ったときは、当該議決の日から八週間以内に、議決の内容及び貸借対照表を公告しなければならない。
正解
2.労働者協同組合法の第七十一条(総代会)については、組合員の総数が二百人を超える組合は、定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。

労働者協同組合法の第七十一条(総代会)の根拠文では、該当箇所が「二百人」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働者協同組合法の第六十九条(総会の議事録)では「五十年間」ではなく「五年間」とされる。
2 ○労働者協同組合法の第七十一条(総代会)の根拠文では、該当箇所が「二百人」である。
3 ×労働者協同組合法の第百三十二条の二では「一月」ではなく「六月」とされる。
4 ×労働者協同組合法の第二十三条(創立総会)では「十週間」ではなく「二週間」とされる。
5 ×労働者協同組合法の第六条(企業組合の組織変更の議決の公告等)では「八週間」ではなく「二週間」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0137

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