労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験|第六条(企業組合の組織変更の議決の公告等)「企業組合が組織変更の議決を行ったときは当該議決の日から要件以内に議決…

労務管理その他の労働に関する一般常識労務管理その他の労働に関する一般常識難易度:hard
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第六条(企業組合の組織変更の議決の公告等)「企業組合が組織変更の議決を行ったときは当該議決の日から要件以内に議決」、第九条(出資)「前項の規定は組合員の数が要件以下の組合の組合員の出資口数については適」、第九十四条の十三(報酬規程等の提出)「特定労働者協同組合は厚生労働省令で定めるところにより毎事業年度要件報」、第百十九条(総会)「通常総会は定款で定めるところにより毎事業年度要件招集しなければならな」、第百二十四条(決算関係書類等の提出)「組合及び連合会は毎事業年度通常総会の終了の日から要件以内に貸借対照表」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者協同組合法の第六条(企業組合の組織変更の議決の公告等)については、企業組合が、組織変更の議決を行ったときは、当該議決の日から二週間以内に、議決の内容及び貸借対照表を公告しなければならない。
2労働者協同組合法の第九条(出資)については、前項の規定は、組合員の数が一人以下の組合の組合員の出資口数については、適用しない。
3労働者協同組合法の第九十四条の十三(報酬規程等の提出)については、特定労働者協同組合は、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度十五回、報酬規程等を行政庁に提出しなければならない。
4労働者協同組合法の第百十九条(総会)については、通常総会は、定款で定めるところにより、毎事業年度二回招集しなければならない。
5労働者協同組合法の第百二十四条(決算関係書類等の提出)については、組合及び連合会は、毎事業年度、通常総会の終了の日から四週間以内に、貸借対照表、損益計算書、剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を行政庁に提出しなければならない。
正解
1.労働者協同組合法の第六条(企業組合の組織変更の議決の公告等)については、企業組合が、組織変更の議決を行ったときは、当該議決の日から二週間以内に、議決の内容及び貸借対照表を公告しなければならない。

労働者協同組合法の第六条(企業組合の組織変更の議決の公告等)の根拠文では、該当箇所が「二週間」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○労働者協同組合法の第六条(企業組合の組織変更の議決の公告等)の根拠文では、該当箇所が「二週間」である。
2 ×労働者協同組合法の第九条(出資)では「一人」ではなく「三人」とされる。
3 ×労働者協同組合法の第九十四条の十三(報酬規程等の提出)では「十五回」ではなく「一回」とされる。
4 ×労働者協同組合法の第百十九条(総会)では「二回」ではなく「一回」とされる。
5 ×労働者協同組合法の第百二十四条(決算関係書類等の提出)では「四週間」ではなく「二週間」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0136

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