労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険労務士試験「労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第六十一条の二「前項の規定により休暇を取得することができる日数は一の年において要件要」、第六十一条(公務員に関する特例)「行政執行法人介護休暇を取得することができる日数は一の年において要件要」、第六十一条の二「前項の規定により勤務しないことができる時間は要介護家族の各々が同項に」、第十六条の五(介護休暇の申出)「第一項の規定による申出は厚生労働省令で定めるところにより当該申出に係」、第六十六条「第五十六条の規定による報告をせず又は虚偽の報告をした者は要件以下の過」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1育児・介護休業法の第六十一条(公務員に関する特例)については、行政執行法人介護休暇を取得することができる日数は、一の年において七日(要介護家族が二人以上の場合にあっては、十日)を限度とするものとする。
2育児・介護休業法の第六十一条の二については、前項の規定により勤務しないことができる時間は、要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該要介護家族に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において七日につき二時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3育児・介護休業法の第十六条の五(介護休暇の申出)については、第一項の規定による申出は、厚生労働省令で定めるところにより、当該申出に係る対象家族が要介護状態にあること及び介護休暇を取得する日(前項の厚生労働省令で定める六十日未満の単位で取得するときは介護休暇の開始及び終了の日時)を明らかにして、しなければならない。
4育児・介護休業法の第六十六条については、第五十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、百万円以下の過料に処する。
5育児・介護休業法の第六十一条の二については、前項の規定により休暇を取得することができる日数は、一の年において五日(要介護家族が二人以上の場合にあっては、十日)を限度とするものとする。
正解
5.育児・介護休業法の第六十一条の二については、前項の規定により休暇を取得することができる日数は、一の年において五日(要介護家族が二人以上の場合にあっては、十日)を限度とするものとする。
育児・介護休業法の第六十一条の二の根拠文では、該当箇所が「五日」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×育児・介護休業法の第六十一条(公務員に関する特例)では「七日」ではなく「五日」とされる。
2 ×育児・介護休業法の第六十一条の二では「七日」ではなく「一日」とされる。
3 ×育児・介護休業法の第十六条の五(介護休暇の申出)では「六十日」ではなく「一日」とされる。
4 ×育児・介護休業法の第六十六条では「百万円」ではなく「二十万円」とされる。
5 ○育児・介護休業法の第六十一条の二の根拠文では、該当箇所が「五日」である。
労務管理その他の労働に関する一般常識の他の問題
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第六条(企業組合の組織変更の議決の公告等)「企業組合が組織変更の議決を…労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第七十一条(総代会)「組合員の総数が要件を超える組合は定款で定めるとこ…労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第百二十七条(法令等の違反に対する処分)「前項の場合においては当該命令…労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第百二十二条(解散の事由)「連合会は前項の規定による場合のほか会員が一…労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第四十条の六「前項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされた労…労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第八十九条「第五十九条第三項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなけれ…労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第九十四条の十三(報酬規程等の提出)「特定労働者協同組合は厚生労働省令…労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第三十九条「第三十四条第二項の規定に違反した者は要件以下の拘禁刑又は三…
登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。
作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0135
