労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険労務士試験「労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第二十四条の二(合議体等)「中央労働委員会は会長が指名する公益委員要件をもって構成する合議体で審」、第三十二条「使用者が第二十七条の二十の規定による裁判所の命令に違反したときは要件」、第二十七条(不当労働行為事件の審査の開始)「労働委員会は前項の申立てが行為の日継続する行為にあってはその終了した」、第十九条の七(委員の失職及び罷免)「内閣総理大臣は公益委員のうち要件が同一の政党に属することとなつた場合」、第十五条(労働協約の期間)「前項の予告は解約しようとする日の少くとも要件前にしなければならない」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働組合法の第三十二条については、使用者が第二十七条の二十の規定による裁判所の命令に違反したときは、三十万円(当該命令が作為を命ずるものであるときは、その命令の日の翌日から起算して不履行の日数が五日を超える場合にはその超える日数一日につき十万円の割合で算定した金額を加えた金額)以下の過料に処する。
2労働組合法の第二十七条(不当労働行為事件の審査の開始)については、労働委員会は、前項の申立てが、行為の日(継続する行為にあってはその終了した日)から十年を経過した事件に係るものであるときは、これを受けることができない。
3労働組合法の第二十四条の二(合議体等)については、中央労働委員会は、会長が指名する公益委員五人をもって構成する合議体で、審査等を行う。
4労働組合法の第十九条の七(委員の失職及び罷免)については、内閣総理大臣は、公益委員のうち一人以上が同一の政党に属することとなつた場合(前項の規定に該当する場合を除く。)には、同一の政党に属する者が六人になるように、両議院の同意を得て、公益委員を罷免するものとする。
5労働組合法の第十五条(労働協約の期間)については、前項の予告は、解約しようとする日の少くとも五日前にしなければならない。
正解
3.労働組合法の第二十四条の二(合議体等)については、中央労働委員会は、会長が指名する公益委員五人をもって構成する合議体で、審査等を行う。
労働組合法の第二十四条の二(合議体等)の根拠文では、該当箇所が「五人」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働組合法の第三十二条では「三十万円」ではなく「五十万円」とされる。
2 ×労働組合法の第二十七条(不当労働行為事件の審査の開始)では「十年」ではなく「一年」とされる。
3 ○労働組合法の第二十四条の二(合議体等)の根拠文では、該当箇所が「五人」である。
4 ×労働組合法の第十九条の七(委員の失職及び罷免)では「一人以上」ではなく「七人以上」とされる。
5 ×労働組合法の第十五条(労働協約の期間)では「五日」ではなく「九十日」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0133
