労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険労務士試験「労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第八十七条(吸収合併存続組合の手続)「吸収合併存続組合が第三項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併」、第九十四条の十四(報酬規程等、貸借対照表等の公開)「行政庁は特定労働者協同組合から提出を受けた報酬規程等貸借対照表若しく」、第三十三条(役員の変更の届出)「組合は役員の氏名又は住所に変更があったときはその変更の日から要件以内」、第六十一条(総会招集の手続)「総会の招集は会日の要件これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはそ」、第五十四条(組合員監査会の設置及び権限)「監査会を組織する組合員以下この款において監査会員というは要件でなけれ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者協同組合法の第九十四条の十四(報酬規程等、貸借対照表等の公開)については、行政庁は、特定労働者協同組合から提出を受けた報酬規程等、貸借対照表若しくは損益計算書(過去二十五年間に提出を受けたものに限る。)又は定款について閲覧又は謄写の請求があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、これらの書類(役員名簿については、これに記載された事項中、個人の住所に係る記載の部分を除いたもの)を閲覧させ、又は謄写させなければならない。
2労働者協同組合法の第八十七条(吸収合併存続組合の手続)については、吸収合併存続組合が第三項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併をする場合には、吸収合併存続組合は、効力発生日の二十日前までに、合併をする旨並びに吸収合併消滅組合の名称及び住所を公告し、又は組合員に通知しなければならない。
3労働者協同組合法の第三十三条(役員の変更の届出)については、組合は、役員の氏名又は住所に変更があったときは、その変更の日から四週間以内に、行政庁にその旨を届け出なければならない。
4労働者協同組合法の第六十一条(総会招集の手続)については、総会の招集は、会日の三日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従ってしなければならない。
5労働者協同組合法の第五十四条(組合員監査会の設置及び権限)については、監査会を組織する組合員(以下この款において「監査会員」という。)は、三百人以上でなければならない。
正解
2.労働者協同組合法の第八十七条(吸収合併存続組合の手続)については、吸収合併存続組合が第三項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併をする場合には、吸収合併存続組合は、効力発生日の二十日前までに、合併をする旨並びに吸収合併消滅組合の名称及び住所を公告し、又は組合員に通知しなければならない。
労働者協同組合法の第八十七条(吸収合併存続組合の手続)の根拠文では、該当箇所が「二十日」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働者協同組合法の第九十四条の十四(報酬規程等、貸借対照表等の公開)では「二十五年間」ではなく「五年間」とされる。
2 ○労働者協同組合法の第八十七条(吸収合併存続組合の手続)の根拠文では、該当箇所が「二十日」である。
3 ×労働者協同組合法の第三十三条(役員の変更の届出)では「四週間」ではなく「二週間」とされる。
4 ×労働者協同組合法の第六十一条(総会招集の手続)では「三日」ではなく「十日」とされる。
5 ×労働者協同組合法の第五十四条(組合員監査会の設置及び権限)では「三百人以上」ではなく「三人以上」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0132
