労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険労務士試験「労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第六十九条(総会の議事録)「組合は総会の会日から要件前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなけ」、第八十七条(吸収合併存続組合の手続)「吸収合併存続組合が第三項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併」、第四十一条(理事会の議事録)「組合は理事会の日から要件議事録等の写しをその従たる事務所に備え置かな」、第百二十四条(決算関係書類等の提出)「組合及び連合会は毎事業年度通常総会の終了の日から要件以内に貸借対照表」、第十四条(自由脱退)「組合員は要件前までに予告し事業年度末において脱退することができる」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者協同組合法の第八十七条(吸収合併存続組合の手続)については、吸収合併存続組合が第三項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併をする場合には、吸収合併存続組合は、効力発生日の十五日前までに、合併をする旨並びに吸収合併消滅組合の名称及び住所を公告し、又は組合員に通知しなければならない。
2労働者協同組合法の第六十九条(総会の議事録)については、組合は、総会の会日から十年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
3労働者協同組合法の第四十一条(理事会の議事録)については、組合は、理事会の日から六年間、議事録等の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。
4労働者協同組合法の第百二十四条(決算関係書類等の提出)については、組合及び連合会は、毎事業年度、通常総会の終了の日から二十週間以内に、貸借対照表、損益計算書、剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を行政庁に提出しなければならない。
5労働者協同組合法の第十四条(自由脱退)については、組合員は、二日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。
正解
2.労働者協同組合法の第六十九条(総会の議事録)については、組合は、総会の会日から十年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
労働者協同組合法の第六十九条(総会の議事録)の根拠文では、該当箇所が「十年間」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働者協同組合法の第八十七条(吸収合併存続組合の手続)では「十五日」ではなく「二十日」とされる。
2 ○労働者協同組合法の第六十九条(総会の議事録)の根拠文では、該当箇所が「十年間」である。
3 ×労働者協同組合法の第四十一条(理事会の議事録)では「六年間」ではなく「五年間」とされる。
4 ×労働者協同組合法の第百二十四条(決算関係書類等の提出)では「二十週間」ではなく「二週間」とされる。
5 ×労働者協同組合法の第十四条(自由脱退)では「二日」ではなく「九十日」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0097
