労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題

労務管理その他の労働に関する一般常識労務管理その他の労働に関する一般常識難易度:easy
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第二十七条の十五(再審査の申立て)「使用者は都道府県労働委員会の救済命令等の交付を受けたときは要件天災そ」、第十九条の三(中央労働委員会の委員の任命等)「公益委員の任命についてはそのうち要件が同一の政党に属することとなって」、第十九条の三(中央労働委員会の委員の任命等)「中央労働委員会は使用者委員労働者委員及び公益委員各要件をもって組織す」、第十三条の五(清算人及び解散の登記)「清算中に就職した清算人は就職後要件以内に主たる事務所の所在地において」、第十九条の七(委員の失職及び罷免)「内閣総理大臣は公益委員のうち要件が同一の政党に属することとなつた場合」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働組合法の第十九条の三(中央労働委員会の委員の任命等)については、公益委員の任命については、そのうち二人以上が同一の政党に属することとなってはならない。
2労働組合法の第十九条の三(中央労働委員会の委員の任命等)については、中央労働委員会は、使用者委員、労働者委員及び公益委員各五人をもって組織する。
3労働組合法の第十三条の五(清算人及び解散の登記)については、清算中に就職した清算人は、就職後四十週間以内に、主たる事務所の所在地において、その氏名及び住所の登記をしなければならない。
4労働組合法の第十九条の七(委員の失職及び罷免)については、内閣総理大臣は、公益委員のうち五人以上が同一の政党に属することとなつた場合(前項の規定に該当する場合を除く。)には、同一の政党に属する者が六人になるように、両議院の同意を得て、公益委員を罷免するものとする。
5労働組合法の第二十七条の十五(再審査の申立て)については、使用者は、都道府県労働委員会の救済命令等の交付を受けたときは、十五日以内(天災その他この期間内に再審査の申立てをしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以内)に中央労働委員会に再審査の申立てをすることができる。
正解
5.労働組合法の第二十七条の十五(再審査の申立て)については、使用者は、都道府県労働委員会の救済命令等の交付を受けたときは、十五日以内(天災その他この期間内に再審査の申立てをしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以内)に中央労働委員会に再審査の申立てをすることができる。

労働組合法の第二十七条の十五(再審査の申立て)の根拠文では、該当箇所が「十五日以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働組合法の第十九条の三(中央労働委員会の委員の任命等)では「二人以上」ではなく「七人以上」とされる。
2 ×労働組合法の第十九条の三(中央労働委員会の委員の任命等)では「五人」ではなく「十五人」とされる。
3 ×労働組合法の第十三条の五(清算人及び解散の登記)では「四十週間」ではなく「二週間」とされる。
4 ×労働組合法の第十九条の七(委員の失職及び罷免)では「五人以上」ではなく「七人以上」とされる。
5 ○労働組合法の第二十七条の十五(再審査の申立て)の根拠文では、該当箇所が「十五日以内」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0105

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