労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険労務士試験|第四十五条の二(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)「第一項第三号の対象障害者である労働者の数の算定に当た…
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第四十五条の二(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)「第一項第三号の対象障害者である労働者の数の算定に当たっては第四項の規」、第四十三条(一般事業主の雇用義務等)「第一項の対象障害者である労働者の数及び第二項の対象障害者である労働者」、第四十四条(子会社に雇用される労働者に関する特例)「第一項第二号の対象障害者である労働者の数の算定に当たっては対象障害者」、第四十三条(一般事業主の雇用義務等)「第一項及び前項の雇用する労働者の数並びに第二項の労働者の総数の算定に」、第四十三条(一般事業主の雇用義務等)「前項の障害者雇用率は労働者労働の意思及び能力を有するにもかかわらず安」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1障害者雇用促進法の第四十五条の二(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)については、第一項第三号の対象障害者である労働者の数の算定に当たっては、第四項の規定にかかわらず、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、その一人をもって、前項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。
2障害者雇用促進法の第四十三条(一般事業主の雇用義務等)については、第一項の対象障害者である労働者の数及び第二項の対象障害者である労働者の総数の算定に当たっては、重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者(短時間労働者を除く。)は、その三百人をもって、政令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。
3障害者雇用促進法の第四十四条(子会社に雇用される労働者に関する特例)については、第一項第二号の対象障害者である労働者の数の算定に当たっては、対象障害者である短時間労働者は、その三人をもって、厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。
4障害者雇用促進法の第四十三条(一般事業主の雇用義務等)については、第一項及び前項の雇用する労働者の数並びに第二項の労働者の総数の算定に当たっては、短時間労働者は、その二百人をもって、厚生労働省令で定める数の労働者に相当するものとみなす。
5障害者雇用促進法の第四十三条(一般事業主の雇用義務等)については、前項の障害者雇用率は、労働者(労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、安定した職業に就くことができない状態にある者を含む。第五十四条第三項において同じ。)の総数に対する対象障害者である労働者(労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、安定した職業に就くことができない状態にある対象障害者を含む。第五十四条第三項において同じ。)の総数の割合を基準として設定するものとし、少なくとも十五年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。
正解
1.障害者雇用促進法の第四十五条の二(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)については、第一項第三号の対象障害者である労働者の数の算定に当たっては、第四項の規定にかかわらず、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、その一人をもって、前項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。
障害者雇用促進法の第四十五条の二(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)の根拠文では、該当箇所が「一人」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○障害者雇用促進法の第四十五条の二(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)の根拠文では、該当箇所が「一人」である。
2 ×障害者雇用促進法の第四十三条(一般事業主の雇用義務等)では「三百人」ではなく「一人」とされる。
3 ×障害者雇用促進法の第四十四条(子会社に雇用される労働者に関する特例)では「三人」ではなく「一人」とされる。
4 ×障害者雇用促進法の第四十三条(一般事業主の雇用義務等)では「二百人」ではなく「一人」とされる。
5 ×障害者雇用促進法の第四十三条(一般事業主の雇用義務等)では「十五年」ではなく「五年」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0111
