労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題

労務管理その他の労働に関する一般常識労務管理その他の労働に関する一般常識難易度:hard
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第六十一条(公務員に関する特例)「行政執行法人子の看護等休暇を取得することができる日数は一の年において」、第六十一条の二「前項の規定により勤務しないことができる時間は要介護家族の各々が同項に」、第二十四条(小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置)「前項に定めるもののほか事業主はその雇用する労働者のうちその要件に満た」、第二十二条の二(育児休業の取得の状況の公表)「常時雇用する労働者の数が要件を超える事業主は厚生労働省令で定めるとこ」、第六十六条「第五十六条の規定による報告をせず又は虚偽の報告をした者は要件以下の過」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1育児・介護休業法の第六十一条の二については、前項の規定により勤務しないことができる時間は、要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該要介護家族に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において十日につき二時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
2育児・介護休業法の第六十一条(公務員に関する特例)については、行政執行法人子の看護等休暇を取得することができる日数は、一の年において五日(前項に規定する職員が養育する小学校第三学年修了前の子が二人以上の場合にあっては、十日)を限度とするものとする。
3育児・介護休業法の第二十四条(小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置)については、前項に定めるもののほか、事業主は、その雇用する労働者のうち、その五十五歳に満たない子を養育する労働者(第二十三条第二項に規定する労働者を除く。)で育児休業をしていないものに関して、在宅勤務等の措置に準じて、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
4育児・介護休業法の第二十二条の二(育児休業の取得の状況の公表)については、常時雇用する労働者の数が三人を超える事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも一回、その雇用する労働者の育児休業の取得の状況として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。
5育児・介護休業法の第六十六条については、第五十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、百五十万円以下の過料に処する。
正解
2.育児・介護休業法の第六十一条(公務員に関する特例)については、行政執行法人子の看護等休暇を取得することができる日数は、一の年において五日(前項に規定する職員が養育する小学校第三学年修了前の子が二人以上の場合にあっては、十日)を限度とするものとする。

育児・介護休業法の第六十一条(公務員に関する特例)の根拠文では、該当箇所が「五日」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×育児・介護休業法の第六十一条の二では「十日」ではなく「一日」とされる。
2 ○育児・介護休業法の第六十一条(公務員に関する特例)の根拠文では、該当箇所が「五日」である。
3 ×育児・介護休業法の第二十四条(小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置)では「五十五歳」ではなく「三歳」とされる。
4 ×育児・介護休業法の第二十二条の二(育児休業の取得の状況の公表)では「三人」ではなく「三百人」とされる。
5 ×育児・介護休業法の第六十六条では「百五十万円」ではなく「二十万円」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0112

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