労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険労務士試験「労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第四十三条(一般事業主の雇用義務等)「第一項の対象障害者である労働者の数及び前項の対象障害者である労働者の」、第五十八条(追徴金)「機構は事業主が第五十六条第五項の規定による納付金の全額又はその不足額」、第四十五条の二(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)「第一項第三号の対象障害者である労働者の数の算定に当たっては重度身体障」、第四十三条(一般事業主の雇用義務等)「第一項及び前項の雇用する労働者の数並びに第二項の労働者の総数の算定に」、第六十九条(雇用義務に係る規定の特定短時間勤務職員についての適用に関する特例)「第三十八条第一項の対象障害者である職員の数の算定に当たっては同条第三」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1障害者雇用促進法の第五十八条(追徴金)については、機構は、事業主が第五十六条第五項の規定による納付金の全額又はその不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に百分の二十五を乗じて得た額の追徴金を徴収する。
2障害者雇用促進法の第四十三条(一般事業主の雇用義務等)については、第一項の対象障害者である労働者の数及び前項の対象障害者である労働者の総数の算定に当たっては、対象障害者である短時間労働者(一週間の所定労働時間が、当該事業主の事業所に雇用する通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である常時雇用する労働者をいう。以下同じ。)は、その一人をもって、厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。
3障害者雇用促進法の第四十五条の二(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)については、第一項第三号の対象障害者である労働者の数の算定に当たっては、重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者(短時間労働者を除く。)は、その二十人をもって、政令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。
4障害者雇用促進法の第四十三条(一般事業主の雇用義務等)については、第一項及び前項の雇用する労働者の数並びに第二項の労働者の総数の算定に当たっては、短時間労働者は、その五人をもって、厚生労働省令で定める数の労働者に相当するものとみなす。
5障害者雇用促進法の第六十九条(雇用義務に係る規定の特定短時間勤務職員についての適用に関する特例)については、第三十八条第一項の対象障害者である職員の数の算定に当たっては、同条第三項及び第五項の規定にかかわらず、重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間勤務職員(短時間勤務職員のうち、一週間の勤務時間が厚生労働大臣の定める時間の範囲内にある職員をいう。)は、その百人をもって、第四十三条第五項の厚生労働省令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である職員に相当するものとみなす。
正解
2.障害者雇用促進法の第四十三条(一般事業主の雇用義務等)については、第一項の対象障害者である労働者の数及び前項の対象障害者である労働者の総数の算定に当たっては、対象障害者である短時間労働者(一週間の所定労働時間が、当該事業主の事業所に雇用する通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である常時雇用する労働者をいう。以下同じ。)は、その一人をもって、厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。
障害者雇用促進法の第四十三条(一般事業主の雇用義務等)の根拠文では、該当箇所が「一人」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×障害者雇用促進法の第五十八条(追徴金)では「百分の二十五」ではなく「百分の十」とされる。
2 ○障害者雇用促進法の第四十三条(一般事業主の雇用義務等)の根拠文では、該当箇所が「一人」である。
3 ×障害者雇用促進法の第四十五条の二(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)では「二十人」ではなく「一人」とされる。
4 ×障害者雇用促進法の第四十三条(一般事業主の雇用義務等)では「五人」ではなく「一人」とされる。
5 ×障害者雇用促進法の第六十九条(雇用義務に係る規定の特定短時間勤務職員についての適用に関する特例)では「百人」ではなく「一人」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0117
