労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題

労務管理その他の労働に関する一般常識労務管理その他の労働に関する一般常識難易度:normal
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第六十一条(公務員に関する特例)「行政執行法人介護休業をすることができる期間は行政執行法人の長が前項に」、第六十一条の二「前項の規定により勤務しないことができる時間は要介護家族の各々が同項に」、第十六条の二(子の看護等休暇の申出)「第一項の規定による申出は厚生労働省令で定めるところにより子の看護等休」、第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)「前項の規定は同項の規定を適用した場合の第五条第一項の規定による申出に」、第十五条(介護休業期間)「介護休業申出をした労働者がその期間中は介護休業をすることができる期間」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1育児・介護休業法の第六十一条の二については、前項の規定により勤務しないことができる時間は、要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該要介護家族に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において七日につき二時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
2育児・介護休業法の第十六条の二(子の看護等休暇の申出)については、第一項の規定による申出は、厚生労働省令で定めるところにより、子の看護等休暇を取得する日(前項の厚生労働省令で定める四十五日未満の単位で取得するときは子の看護等休暇の開始及び終了の日時)を明らかにして、しなければならない。
3育児・介護休業法の第六十一条(公務員に関する特例)については、行政執行法人介護休業をすることができる期間は、行政執行法人の長が、前項に規定する職員の申出に基づき、要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ、合算して九十三日を超えない範囲内で指定する期間(第三十一項において「指定期間」という。)内において必要と認められる期間とする。
4育児・介護休業法の第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)については、前項の規定は、同項の規定を適用した場合の第五条第一項の規定による申出に係る育児休業開始予定日とされた日が、当該育児休業に係る子の三十歳到達日の翌日後である場合又は前項の場合における当該労働者の配偶者がしている育児休業に係る育児休業期間の初日前である場合には、これを適用しない。
5育児・介護休業法の第十五条(介護休業期間)については、介護休業申出をした労働者がその期間中は介護休業をすることができる期間(以下「介護休業期間」という。)は、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日から介護休業終了予定日とされた日(その日が当該介護休業開始予定日とされた日から起算して十日から当該労働者の当該介護休業申出に係る対象家族についての介護休業日数を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日。第三項において同じ。)までの間とする。
正解
3.育児・介護休業法の第六十一条(公務員に関する特例)については、行政執行法人介護休業をすることができる期間は、行政執行法人の長が、前項に規定する職員の申出に基づき、要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ、合算して九十三日を超えない範囲内で指定する期間(第三十一項において「指定期間」という。)内において必要と認められる期間とする。

育児・介護休業法の第六十一条(公務員に関する特例)の根拠文では、該当箇所が「三回」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×育児・介護休業法の第六十一条の二では「七日」ではなく「一日」とされる。
2 ×育児・介護休業法の第十六条の二(子の看護等休暇の申出)では「四十五日」ではなく「一日」とされる。
3 ○育児・介護休業法の第六十一条(公務員に関する特例)の根拠文では、該当箇所が「三回」である。
4 ×育児・介護休業法の第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)では「三十歳」ではなく「一歳」とされる。
5 ×育児・介護休業法の第十五条(介護休業期間)では「十日」ではなく「九十三日」とされる。

労務管理その他の労働に関する一般常識の他の問題

労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第十三条の五(清算人及び解散の登記)「清算人は解散後要件以内に主たる事…労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第八十六条の四「第七十七条の二第二項の規定に違反した者は要件以下の罰金…労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第三十二条の四「第二十七条の十一第二十七条の十七の規定により準用する場…労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第百二十二条(解散の事由)「連合会は第一項第二号第三号及び第五号に掲げ…労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第七十四条の三(在宅就業支援団体)「在宅就業支援団体は毎年要件厚生労働…労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第二十一条(会議)「労働委員会は使用者委員労働者委員及び公益委員各要件…労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第六十条(延滞金)「延滞金の計算において前二項の納付金の額に要件未満の…労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第六十一条(公務員に関する特例)「行政執行法人介護休暇を取得することが…
この問題の「深掘り・誤答の完全解説・覚え方」は、登録すると読めます。

社会保険労務士試験の全問を一問ごとにAI解説つきで。SRS暗記カード・全真模試・弱点診断まで。

登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。

作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0123

【社会保険労務士試験】労務管理その他の労働に関する一般常識の問題と解答・解説|ukamiru 過去問