労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険労務士試験「労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第百二十二条(解散の事由)「連合会は第一項第二号第三号及び第五号に掲げる事由以外の事由により解散」、第九十一条(合併の届出)「組合は合併したときは合併の日から要件以内に登記事項証明書新設合併設立」、第九十四条の十二(報酬規程等の作成、備置き及び閲覧等)「特定労働者協同組合は報酬規程等を作成した時から要件当該報酬規程等をそ」、第三十三条(役員の変更の届出)「組合は役員の氏名又は住所に変更があったときはその変更の日から要件以内」、第八十条(解散の事由)「組合は前項の規定による場合のほか組合員が要件になりそのなった日から引」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者協同組合法の第九十一条(合併の届出)については、組合は、合併したときは、合併の日から五十二週間以内に、登記事項証明書(新設合併設立組合にあっては、登記事項証明書及び定款)を添えて、その旨(新設合併設立組合にあっては、その旨並びに役員の氏名及び住所)を行政庁に届け出なければならない。
2労働者協同組合法の第百二十二条(解散の事由)については、連合会は、第一項第二号、第三号及び第五号に掲げる事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
3労働者協同組合法の第九十四条の十二(報酬規程等の作成、備置き及び閲覧等)については、特定労働者協同組合は、報酬規程等を作成した時から六年間、当該報酬規程等をその主たる事務所に備え置かなければならない。
4労働者協同組合法の第三十三条(役員の変更の届出)については、組合は、役員の氏名又は住所に変更があったときは、その変更の日から二十六週間以内に、行政庁にその旨を届け出なければならない。
5労働者協同組合法の第八十条(解散の事由)については、組合は、前項の規定による場合のほか、組合員が五百人未満になり、そのなった日から引き続き六月間その組合員が三人以上にならなかった場合においても、その六月を経過した時に解散する。
正解
2.労働者協同組合法の第百二十二条(解散の事由)については、連合会は、第一項第二号、第三号及び第五号に掲げる事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
労働者協同組合法の第百二十二条(解散の事由)の根拠文では、該当箇所が「二週間」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働者協同組合法の第九十一条(合併の届出)では「五十二週間」ではなく「二週間」とされる。
2 ○労働者協同組合法の第百二十二条(解散の事由)の根拠文では、該当箇所が「二週間」である。
3 ×労働者協同組合法の第九十四条の十二(報酬規程等の作成、備置き及び閲覧等)では「六年間」ではなく「五年間」とされる。
4 ×労働者協同組合法の第三十三条(役員の変更の届出)では「二十六週間」ではなく「二週間」とされる。
5 ×労働者協同組合法の第八十条(解散の事由)では「五百人未満」ではなく「三人未満」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0127
