労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険労務士試験「労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第二十一条(会議)「労働委員会は使用者委員労働者委員及び公益委員各要件が出席しなければ会」、第十三条の五(清算人及び解散の登記)「清算人は解散後要件以内に主たる事務所の所在地においてその氏名及び住所」、第二十七条の十五(再審査の申立て)「使用者は都道府県労働委員会の救済命令等の交付を受けたときは要件天災そ」、第二十八条の二「第二十七条の八第一項第二十七条の十七の規定により準用する場合を含むの」、第二十四条の二(合議体等)「中央労働委員会は会長が指名する公益委員要件をもって構成する合議体で審」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働組合法の第十三条の五(清算人及び解散の登記)については、清算人は、解散後五十二週間以内に、主たる事務所の所在地において、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日の登記をしなければならない。
2労働組合法の第二十七条の十五(再審査の申立て)については、使用者は、都道府県労働委員会の救済命令等の交付を受けたときは、七日以内(天災その他この期間内に再審査の申立てをしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以内)に中央労働委員会に再審査の申立てをすることができる。
3労働組合法の第二十八条の二については、第二十七条の八第一項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、一月以上十年以下の拘禁刑に処する。
4労働組合法の第二十一条(会議)については、労働委員会は、使用者委員、労働者委員及び公益委員各一人以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
5労働組合法の第二十四条の二(合議体等)については、中央労働委員会は、会長が指名する公益委員百人をもって構成する合議体で、審査等を行う。
正解
4.労働組合法の第二十一条(会議)については、労働委員会は、使用者委員、労働者委員及び公益委員各一人以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
労働組合法の第二十一条(会議)の根拠文では、該当箇所が「一人以上」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働組合法の第十三条の五(清算人及び解散の登記)では「五十二週間」ではなく「二週間」とされる。
2 ×労働組合法の第二十七条の十五(再審査の申立て)では「七日以内」ではなく「十五日以内」とされる。
3 ×労働組合法の第二十八条の二では「一月」ではなく「三月」とされる。
4 ○労働組合法の第二十一条(会議)の根拠文では、該当箇所が「一人以上」である。
5 ×労働組合法の第二十四条の二(合議体等)では「百人」ではなく「五人」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0129
