労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険労務士試験|第七十四条の三(在宅就業支援団体)「在宅就業支援団体は毎年要件厚生労働省令で定めるところにより在宅就業障」、第四…
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第七十四条の三(在宅就業支援団体)「在宅就業支援団体は毎年要件厚生労働省令で定めるところにより在宅就業障」、第四十三条(一般事業主の雇用義務等)「第一項の対象障害者である労働者の数及び第二項の対象障害者である労働者」、第四十三条(一般事業主の雇用義務等)「第一項の対象障害者である労働者の数及び前項の対象障害者である労働者の」、第三十八条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)「第一項の対象障害者である職員の数の算定に当たっては第三項の規定にかか」、第四十四条(子会社に雇用される労働者に関する特例)「前項第二号の労働者の総数の算定に当たっては短時間労働者はその要件をも」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1障害者雇用促進法の第四十三条(一般事業主の雇用義務等)については、第一項の対象障害者である労働者の数及び第二項の対象障害者である労働者の総数の算定に当たっては、第三項の規定にかかわらず、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、その二人をもって、前項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。
2障害者雇用促進法の第四十三条(一般事業主の雇用義務等)については、第一項の対象障害者である労働者の数及び前項の対象障害者である労働者の総数の算定に当たっては、対象障害者である短時間労働者(一週間の所定労働時間が、当該事業主の事業所に雇用する通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である常時雇用する労働者をいう。以下同じ。)は、その五百人をもって、厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。
3障害者雇用促進法の第七十四条の三(在宅就業支援団体)については、在宅就業支援団体は、毎年一回、厚生労働省令で定めるところにより、在宅就業障害者に係る業務に関し厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。
4障害者雇用促進法の第三十八条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)については、第一項の対象障害者である職員の数の算定に当たっては、第三項の規定にかかわらず、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間勤務職員は、その二十人をもって、前項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である職員に相当するものとみなす。
5障害者雇用促進法の第四十四条(子会社に雇用される労働者に関する特例)については、前項第二号の労働者の総数の算定に当たっては、短時間労働者は、その百人をもって、厚生労働省令で定める数の労働者に相当するものとみなす。
正解
3.障害者雇用促進法の第七十四条の三(在宅就業支援団体)については、在宅就業支援団体は、毎年一回、厚生労働省令で定めるところにより、在宅就業障害者に係る業務に関し厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。
障害者雇用促進法の第七十四条の三(在宅就業支援団体)の根拠文では、該当箇所が「一回」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×障害者雇用促進法の第四十三条(一般事業主の雇用義務等)では「二人」ではなく「一人」とされる。
2 ×障害者雇用促進法の第四十三条(一般事業主の雇用義務等)では「五百人」ではなく「一人」とされる。
3 ○障害者雇用促進法の第七十四条の三(在宅就業支援団体)の根拠文では、該当箇所が「一回」である。
4 ×障害者雇用促進法の第三十八条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)では「二十人」ではなく「一人」とされる。
5 ×障害者雇用促進法の第四十四条(子会社に雇用される労働者に関する特例)では「百人」ではなく「一人」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0128
