労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険労務士試験|第六十条(延滞金)「延滞金の計算において前二項の納付金の額に要件未満の端数があるときはそ」、第四十三条(一般事業…
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第六十条(延滞金)「延滞金の計算において前二項の納付金の額に要件未満の端数があるときはそ」、第四十三条(一般事業主の雇用義務等)「事業主その雇用する労働者の数が常時厚生労働省令で定める数以上である事」、第七条の三(障害者活躍推進計画の作成等)「国及び地方公共団体の任命権者は毎年少なくとも要件障害者活躍推進計画に」、第三十六条の四「事業主は前二条に規定する措置を講ずるに当たっては障害者の意向を要件に」、第四十三条(一般事業主の雇用義務等)「第一項及び前項の雇用する労働者の数並びに第二項の労働者の総数の算定に」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1障害者雇用促進法の第四十三条(一般事業主の雇用義務等)については、事業主(その雇用する労働者の数が常時厚生労働省令で定める数以上である事業主に限る。)は、毎年三十回、厚生労働省令で定めるところにより、対象障害者である労働者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。
2障害者雇用促進法の第七条の三(障害者活躍推進計画の作成等)については、国及び地方公共団体の任命権者は、毎年少なくとも五回、障害者活躍推進計画に基づく取組の実施の状況を公表しなければならない。
3障害者雇用促進法の第三十六条の四については、事業主は、前二条に規定する措置を講ずるに当たっては、障害者の意向を五分に尊重しなければならない。
4障害者雇用促進法の第四十三条(一般事業主の雇用義務等)については、第一項及び前項の雇用する労働者の数並びに第二項の労働者の総数の算定に当たっては、短時間労働者は、その十人をもって、厚生労働省令で定める数の労働者に相当するものとみなす。
5障害者雇用促進法の第六十条(延滞金)については、延滞金の計算において、前二項の納付金の額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
正解
5.障害者雇用促進法の第六十条(延滞金)については、延滞金の計算において、前二項の納付金の額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
障害者雇用促進法の第六十条(延滞金)の根拠文では、該当箇所が「千円」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×障害者雇用促進法の第四十三条(一般事業主の雇用義務等)では「三十回」ではなく「一回」とされる。
2 ×障害者雇用促進法の第七条の三(障害者活躍推進計画の作成等)では「五回」ではなく「一回」とされる。
3 ×障害者雇用促進法の第三十六条の四では「五分」ではなく「十分」とされる。
4 ×障害者雇用促進法の第四十三条(一般事業主の雇用義務等)では「十人」ではなく「一人」とされる。
5 ○障害者雇用促進法の第六十条(延滞金)の根拠文では、該当箇所が「千円」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0130
