労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題

労務管理その他の労働に関する一般常識労務管理その他の労働に関する一般常識難易度:normal
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第三十八条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)「第一項の対象障害者である職員の数の算定に当たっては対象障害者である短」、第五十八条(追徴金)「前項の規定にかかわらず同項に規定する納付金の全額又はその不足額が要件」、第四十三条(一般事業主の雇用義務等)「前項の障害者雇用率は労働者労働の意思及び能力を有するにもかかわらず安」、第三十八条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)「第一項の対象障害者である職員の数の算定に当たっては重度身体障害者又は」、第四十三条(一般事業主の雇用義務等)「事業主その雇用する労働者の数が常時厚生労働省令で定める数以上である事」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1障害者雇用促進法の第五十八条(追徴金)については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する納付金の全額又はその不足額が百五十円未満であるときは、同項の規定による追徴金は、徴収しない。
2障害者雇用促進法の第三十八条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)については、第一項の対象障害者である職員の数の算定に当たっては、対象障害者である短時間勤務職員は、その一人をもって、厚生労働省令で定める数の対象障害者である職員に相当するものとみなす。
3障害者雇用促進法の第四十三条(一般事業主の雇用義務等)については、前項の障害者雇用率は、労働者(労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、安定した職業に就くことができない状態にある者を含む。第五十四条第三項において同じ。)の総数に対する対象障害者である労働者(労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、安定した職業に就くことができない状態にある対象障害者を含む。第五十四条第三項において同じ。)の総数の割合を基準として設定するものとし、少なくとも十年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。
4障害者雇用促進法の第三十八条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)については、第一項の対象障害者である職員の数の算定に当たっては、重度身体障害者又は重度知的障害者である職員(短時間勤務職員を除く。)は、その千人をもって、政令で定める数の対象障害者である職員に相当するものとみなす。
5障害者雇用促進法の第四十三条(一般事業主の雇用義務等)については、事業主(その雇用する労働者の数が常時厚生労働省令で定める数以上である事業主に限る。)は、毎年五回、厚生労働省令で定めるところにより、対象障害者である労働者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。
正解
2.障害者雇用促進法の第三十八条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)については、第一項の対象障害者である職員の数の算定に当たっては、対象障害者である短時間勤務職員は、その一人をもって、厚生労働省令で定める数の対象障害者である職員に相当するものとみなす。

障害者雇用促進法の第三十八条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)の根拠文では、該当箇所が「一人」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×障害者雇用促進法の第五十八条(追徴金)では「百五十円」ではなく「千円」とされる。
2 ○障害者雇用促進法の第三十八条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)の根拠文では、該当箇所が「一人」である。
3 ×障害者雇用促進法の第四十三条(一般事業主の雇用義務等)では「十年」ではなく「五年」とされる。
4 ×障害者雇用促進法の第三十八条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)では「千人」ではなく「一人」とされる。
5 ×障害者雇用促進法の第四十三条(一般事業主の雇用義務等)では「五回」ではなく「一回」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0122

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