労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険労務士試験「労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第八十六条の四「第七十七条の二第二項の規定に違反した者は要件以下の罰金に処する」、第四十三条(一般事業主の雇用義務等)「第一項の対象障害者である労働者の数及び前項の対象障害者である労働者の」、第八十五条の四「第七十四条の三第十八項の規定による業務の停止の命令に違反したときはそ」、第七条の三(障害者活躍推進計画の作成等)「国及び地方公共団体の任命権者は毎年少なくとも要件障害者活躍推進計画に」、第四十四条(子会社に雇用される労働者に関する特例)「前項第二号の労働者の総数の算定に当たっては短時間労働者はその要件をも」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1障害者雇用促進法の第四十三条(一般事業主の雇用義務等)については、第一項の対象障害者である労働者の数及び前項の対象障害者である労働者の総数の算定に当たっては、対象障害者である短時間労働者(一週間の所定労働時間が、当該事業主の事業所に雇用する通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である常時雇用する労働者をいう。以下同じ。)は、その百人をもって、厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。
2障害者雇用促進法の第八十五条の四については、第七十四条の三第十八項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした在宅就業支援団体の役員又は職員は、二年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3障害者雇用促進法の第七条の三(障害者活躍推進計画の作成等)については、国及び地方公共団体の任命権者は、毎年少なくとも二十回、障害者活躍推進計画に基づく取組の実施の状況を公表しなければならない。
4障害者雇用促進法の第四十四条(子会社に雇用される労働者に関する特例)については、前項第二号の労働者の総数の算定に当たっては、短時間労働者は、その二十人をもって、厚生労働省令で定める数の労働者に相当するものとみなす。
5障害者雇用促進法の第八十六条の四については、第七十七条の二第二項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
正解
5.障害者雇用促進法の第八十六条の四については、第七十七条の二第二項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
障害者雇用促進法の第八十六条の四の根拠文では、該当箇所が「三十万円」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×障害者雇用促進法の第四十三条(一般事業主の雇用義務等)では「百人」ではなく「一人」とされる。
2 ×障害者雇用促進法の第八十五条の四では「二年」ではなく「一年」とされる。
3 ×障害者雇用促進法の第七条の三(障害者活躍推進計画の作成等)では「二十回」ではなく「一回」とされる。
4 ×障害者雇用促進法の第四十四条(子会社に雇用される労働者に関する特例)では「二十人」ではなく「一人」とされる。
5 ○障害者雇用促進法の第八十六条の四の根拠文では、該当箇所が「三十万円」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0125
