労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題

労務管理その他の労働に関する一般常識労務管理その他の労働に関する一般常識難易度:hard
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第四条(機会均等調停会議)「機会均等調停会議は調停委員要件が出席しなければ開くことができない」、第百二十七条(法令等の違反に対する処分)「前項の場合においては当該命令は官報に掲載した日から要件を経過した日に」、第四十条「第四条第一項の規定に違反した者地域別最低賃金及び船員に適用される特定」、第七十一条(総代会)「組合員の総数が要件を超える組合は定款で定めるところにより総会に代わる」、第九条(出資)「前項の規定は組合員の数が要件以下の組合の組合員の出資口数については適」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1男女雇用機会均等法施行規則の第四条(機会均等調停会議)については、機会均等調停会議は、調停委員二人以上が出席しなければ、開くことができない。
2労働者協同組合法の第百二十七条(法令等の違反に対する処分)については、前項の場合においては、当該命令は、官報に掲載した日から二日を経過した日にその効力を生ずる。
3最低賃金法の第四十条については、第四条第一項の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)は、百万円以下の罰金に処する。
4労働者協同組合法の第七十一条(総代会)については、組合員の総数が三十人を超える組合は、定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
5労働者協同組合法の第九条(出資)については、前項の規定は、組合員の数が一人以下の組合の組合員の出資口数については、適用しない。
正解
1.男女雇用機会均等法施行規則の第四条(機会均等調停会議)については、機会均等調停会議は、調停委員二人以上が出席しなければ、開くことができない。

男女雇用機会均等法施行規則の第四条(機会均等調停会議)の根拠文では、該当箇所が「二人以上」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○男女雇用機会均等法施行規則の第四条(機会均等調停会議)の根拠文では、該当箇所が「二人以上」である。
2 ×労働者協同組合法の第百二十七条(法令等の違反に対する処分)では「二日」ではなく「二十日」とされる。
3 ×最低賃金法の第四十条では「百万円」ではなく「五十万円」とされる。
4 ×労働者協同組合法の第七十一条(総代会)では「三十人」ではなく「二百人」とされる。
5 ×労働者協同組合法の第九条(出資)では「一人」ではなく「三人」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0116

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