労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題

労務管理その他の労働に関する一般常識労務管理その他の労働に関する一般常識難易度:normal
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第五十四条(組合員監査会の設置及び権限)「監査会を組織する組合員以下この款において監査会員というは要件でなけれ」、第四十一条(理事会の議事録)「組合は理事会の日から要件議事録等の写しをその従たる事務所に備え置かな」、第八十七条(吸収合併存続組合の手続)「吸収合併存続組合が第三項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併」、第九条(出資)「前項の規定は組合員の数が要件以下の組合の組合員の出資口数については適」、第五十八条(総会の招集)「通常総会は定款で定めるところにより毎事業年度要件招集しなければならな」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者協同組合法の第四十一条(理事会の議事録)については、組合は、理事会の日から五十年間、議事録等の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。
2労働者協同組合法の第八十七条(吸収合併存続組合の手続)については、吸収合併存続組合が第三項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併をする場合には、吸収合併存続組合は、効力発生日の六十日前までに、合併をする旨並びに吸収合併消滅組合の名称及び住所を公告し、又は組合員に通知しなければならない。
3労働者協同組合法の第九条(出資)については、前項の規定は、組合員の数が二百人以下の組合の組合員の出資口数については、適用しない。
4労働者協同組合法の第五十四条(組合員監査会の設置及び権限)については、監査会を組織する組合員(以下この款において「監査会員」という。)は、三人以上でなければならない。
5労働者協同組合法の第五十八条(総会の招集)については、通常総会は、定款で定めるところにより、毎事業年度八回招集しなければならない。
正解
4.労働者協同組合法の第五十四条(組合員監査会の設置及び権限)については、監査会を組織する組合員(以下この款において「監査会員」という。)は、三人以上でなければならない。

労働者協同組合法の第五十四条(組合員監査会の設置及び権限)の根拠文では、該当箇所が「三人以上」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働者協同組合法の第四十一条(理事会の議事録)では「五十年間」ではなく「五年間」とされる。
2 ×労働者協同組合法の第八十七条(吸収合併存続組合の手続)では「六十日」ではなく「二十日」とされる。
3 ×労働者協同組合法の第九条(出資)では「二百人」ではなく「三人」とされる。
4 ○労働者協同組合法の第五十四条(組合員監査会の設置及び権限)の根拠文では、該当箇所が「三人以上」である。
5 ×労働者協同組合法の第五十八条(総会の招集)では「八回」ではなく「一回」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0119

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