労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険労務士試験「労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第六十九条(雇用義務に係る規定の特定短時間勤務職員についての適用に関する特例)「第三十八条第一項の対象障害者である職員の数の算定に当たっては同条第三」、第三十八条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)「第一項の対象障害者である職員の数の算定に当たっては第三項の規定にかか」、第五十四条(納付金の額等)「前二項の基準雇用率は労働者の総数に対する対象障害者である労働者の総数」、第五十六条(納付金の納付等)「事業主は各年度ごとに当該年度に係る納付金の額その他の厚生労働省令で定」、第七十一条(納付金関係業務に係る規定の特定短時間労働者についての適用に関する特例)「第五十条第一項並びに第五十五条第一項及び第二項の対象障害者である労働」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1障害者雇用促進法の第三十八条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)については、第一項の対象障害者である職員の数の算定に当たっては、第三項の規定にかかわらず、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間勤務職員は、その五人をもって、前項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である職員に相当するものとみなす。
2障害者雇用促進法の第五十四条(納付金の額等)については、前二項の基準雇用率は、労働者の総数に対する対象障害者である労働者の総数の割合を基準として設定するものとし、少なくとも五十年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。
3障害者雇用促進法の第五十六条(納付金の納付等)については、事業主は、各年度ごとに、当該年度に係る納付金の額その他の厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を翌年度の初日(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあっては、当該事業を廃止した日)から二日以内に機構に提出しなければならない。
4障害者雇用促進法の第六十九条(雇用義務に係る規定の特定短時間勤務職員についての適用に関する特例)については、第三十八条第一項の対象障害者である職員の数の算定に当たっては、同条第三項及び第五項の規定にかかわらず、重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間勤務職員(短時間勤務職員のうち、一週間の勤務時間が厚生労働大臣の定める時間の範囲内にある職員をいう。)は、その一人をもって、第四十三条第五項の厚生労働省令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である職員に相当するものとみなす。
5障害者雇用促進法の第七十一条(納付金関係業務に係る規定の特定短時間労働者についての適用に関する特例)については、第五十条第一項並びに第五十五条第一項及び第二項の対象障害者である労働者の数の算定に当たっては、第五十条第四項及び第五十五条第三項において準用する第四十五条の二第四項及び第六項の規定にかかわらず、重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間労働者は、その三十人をもって、第四十三条第五項の厚生労働省令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。
正解
4.障害者雇用促進法の第六十九条(雇用義務に係る規定の特定短時間勤務職員についての適用に関する特例)については、第三十八条第一項の対象障害者である職員の数の算定に当たっては、同条第三項及び第五項の規定にかかわらず、重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間勤務職員(短時間勤務職員のうち、一週間の勤務時間が厚生労働大臣の定める時間の範囲内にある職員をいう。)は、その一人をもって、第四十三条第五項の厚生労働省令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である職員に相当するものとみなす。
障害者雇用促進法の第六十九条(雇用義務に係る規定の特定短時間勤務職員についての適用に関する特例)の根拠文では、該当箇所が「一人」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×障害者雇用促進法の第三十八条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)では「五人」ではなく「一人」とされる。
2 ×障害者雇用促進法の第五十四条(納付金の額等)では「五十年」ではなく「五年」とされる。
3 ×障害者雇用促進法の第五十六条(納付金の納付等)では「二日以内」ではなく「四十五日以内」とされる。
4 ○障害者雇用促進法の第六十九条(雇用義務に係る規定の特定短時間勤務職員についての適用に関する特例)の根拠文では、該当箇所が「一人」である。
5 ×障害者雇用促進法の第七十一条(納付金関係業務に係る規定の特定短時間労働者についての適用に関する特例)では「三十人」ではなく「一人」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0114
