労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題

労務管理その他の労働に関する一般常識労務管理その他の労働に関する一般常識難易度:normal
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第六十一条(公務員に関する特例)「前項に定めるもののほか行政執行法人の長は職員のうちその要件に満たない」、第六十一条の二「前項の規定により休暇を取得することができる日数は一の年において要件要」、第七条(育児休業開始予定日の変更の申出等)「育児休業申出をした労働者は厚生労働省令で定める日までにその事業主に申」、第六十一条(公務員に関する特例)「行政執行法人介護休業をすることができる期間は行政執行法人の長が前項に」、第二十一条(妊娠又は出産等についての申出があった場合等における措置等)「事業主は労働者が当該労働者が要件に達した日の属する年度その他の介護休」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1育児・介護休業法の第六十一条の二については、前項の規定により休暇を取得することができる日数は、一の年において十日(要介護家族が二人以上の場合にあっては、十日)を限度とするものとする。
2育児・介護休業法の第七条(育児休業開始予定日の変更の申出等)については、育児休業申出をした労働者は、厚生労働省令で定める日までにその事業主に申し出ることにより、当該育児休業申出に係る育児休業終了予定日を三回に限り当該育児休業終了予定日とされた日後の日に変更することができる。
3育児・介護休業法の第六十一条(公務員に関する特例)については、行政執行法人介護休業をすることができる期間は、行政執行法人の長が、前項に規定する職員の申出に基づき、要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、四回を超えず、かつ、合算して九十三日を超えない範囲内で指定する期間(第三十一項において「指定期間」という。)内において必要と認められる期間とする。
4育児・介護休業法の第二十一条(妊娠又は出産等についての申出があった場合等における措置等)については、事業主は、労働者が、当該労働者が二十歳に達した日の属する年度その他の介護休業に関する制度及び介護両立支援制度等の利用について労働者の理解と関心を深めるため介護休業に関する制度、介護両立支援制度等その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるのに適切かつ効果的なものとして厚生労働省令で定める期間の始期に達したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対して、当該期間内に、当該事項を知らせなければならない。
5育児・介護休業法の第六十一条(公務員に関する特例)については、前項に定めるもののほか、行政執行法人の長は、職員のうち、その三歳に満たない子を養育する職員(特定職員を除く。)で国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項の規定による育児休業をしていないものに関して、在宅勤務等の措置に準じて、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
正解
5.育児・介護休業法の第六十一条(公務員に関する特例)については、前項に定めるもののほか、行政執行法人の長は、職員のうち、その三歳に満たない子を養育する職員(特定職員を除く。)で国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項の規定による育児休業をしていないものに関して、在宅勤務等の措置に準じて、必要な措置を講ずるように努めなければならない。

育児・介護休業法の第六十一条(公務員に関する特例)の根拠文では、該当箇所が「三歳」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×育児・介護休業法の第六十一条の二では「十日」ではなく「五日」とされる。
2 ×育児・介護休業法の第七条(育児休業開始予定日の変更の申出等)では「三回」ではなく「一回」とされる。
3 ×育児・介護休業法の第六十一条(公務員に関する特例)では「四回」ではなく「三回」とされる。
4 ×育児・介護休業法の第二十一条(妊娠又は出産等についての申出があった場合等における措置等)では「二十歳」ではなく「四十歳」とされる。
5 ○育児・介護休業法の第六十一条(公務員に関する特例)の根拠文では、該当箇所が「三歳」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0110

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