労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験|第五十四条(組合員監査会の設置及び権限)「第三十二条第一項の規定にかかわらず組合員の総数が要件を超えない組合に」…

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労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第五十四条(組合員監査会の設置及び権限)「第三十二条第一項の規定にかかわらず組合員の総数が要件を超えない組合に」、第百二十二条(解散の事由)「連合会は第一項第二号第三号及び第五号に掲げる事由以外の事由により解散」、第百二十七条(法令等の違反に対する処分)「前項の場合においては当該命令は官報に掲載した日から要件を経過した日に」、第三十三条(役員の変更の届出)「組合は役員の氏名又は住所に変更があったときはその変更の日から要件以内」、第五十九条「組合員が総組合員の五分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあって」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者協同組合法の第百二十二条(解散の事由)については、連合会は、第一項第二号、第三号及び第五号に掲げる事由以外の事由により解散したときは、解散の日から十二週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
2労働者協同組合法の第百二十七条(法令等の違反に対する処分)については、前項の場合においては、当該命令は、官報に掲載した日から七日を経過した日にその効力を生ずる。
3労働者協同組合法の第三十三条(役員の変更の届出)については、組合は、役員の氏名又は住所に変更があったときは、その変更の日から三週間以内に、行政庁にその旨を届け出なければならない。
4労働者協同組合法の第五十四条(組合員監査会の設置及び権限)については、第三十二条第一項の規定にかかわらず、組合員の総数が二十人を超えない組合には、定款で定めるところにより、監事に代えて、理事以外の全ての組合員をもって組織する組合員監査会(以下この款において「監査会」という。)を置くことができる。
5労働者協同組合法の第五十九条については、組合員が総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあった日から三日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。
正解
4.労働者協同組合法の第五十四条(組合員監査会の設置及び権限)については、第三十二条第一項の規定にかかわらず、組合員の総数が二十人を超えない組合には、定款で定めるところにより、監事に代えて、理事以外の全ての組合員をもって組織する組合員監査会(以下この款において「監査会」という。)を置くことができる。

労働者協同組合法の第五十四条(組合員監査会の設置及び権限)の根拠文では、該当箇所が「二十人」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働者協同組合法の第百二十二条(解散の事由)では「十二週間」ではなく「二週間」とされる。
2 ×労働者協同組合法の第百二十七条(法令等の違反に対する処分)では「七日」ではなく「二十日」とされる。
3 ×労働者協同組合法の第三十三条(役員の変更の届出)では「三週間」ではなく「二週間」とされる。
4 ○労働者協同組合法の第五十四条(組合員監査会の設置及び権限)の根拠文では、該当箇所が「二十人」である。
5 ×労働者協同組合法の第五十九条では「三日以内」ではなく「二十日以内」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0109

【社会保険労務士試験】第五十四条(組合員監査会の設置及び権限)「第三十二条第一項の…|正解「労働者協同組合法の第五十四条…」|ukamiru 過去問