労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験|第九十四条の十二(報酬規程等の作成、備置き及び閲覧等)「特定労働者協同組合は報酬規程等を作成した時から要件当該報…

労務管理その他の労働に関する一般常識労務管理その他の労働に関する一般常識難易度:hard
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第九十四条の十二(報酬規程等の作成、備置き及び閲覧等)「特定労働者協同組合は報酬規程等を作成した時から要件当該報酬規程等の写」、第十四条(自由脱退)「組合員は要件前までに予告し事業年度末において脱退することができる」、第十条(質権の効力等)「企業組合は組織変更の議決を行ったときは当該議決の日から要件以内にその」、第九十四条の十三(報酬規程等の提出)「特定労働者協同組合は厚生労働省令で定めるところにより毎事業年度要件報」、第六十九条(総会の議事録)「組合は総会の会日から要件前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなけ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者協同組合法の第十四条(自由脱退)については、組合員は、三日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。
2労働者協同組合法の第十条(質権の効力等)については、企業組合は、組織変更の議決を行ったときは、当該議決の日から一週間以内に、その旨を当該企業組合の持分を目的とする質権を有する者で知れているものに各別に通知しなければならない。
3労働者協同組合法の第九十四条の十二(報酬規程等の作成、備置き及び閲覧等)については、特定労働者協同組合は、報酬規程等を作成した時から三年間、当該報酬規程等の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。
4労働者協同組合法の第九十四条の十三(報酬規程等の提出)については、特定労働者協同組合は、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度七回、報酬規程等を行政庁に提出しなければならない。
5労働者協同組合法の第六十九条(総会の議事録)については、組合は、総会の会日から二十年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
正解
3.労働者協同組合法の第九十四条の十二(報酬規程等の作成、備置き及び閲覧等)については、特定労働者協同組合は、報酬規程等を作成した時から三年間、当該報酬規程等の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。

労働者協同組合法の第九十四条の十二(報酬規程等の作成、備置き及び閲覧等)の根拠文では、該当箇所が「三年間」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働者協同組合法の第十四条(自由脱退)では「三日」ではなく「九十日」とされる。
2 ×労働者協同組合法の第十条(質権の効力等)では「一週間」ではなく「二週間」とされる。
3 ○労働者協同組合法の第九十四条の十二(報酬規程等の作成、備置き及び閲覧等)の根拠文では、該当箇所が「三年間」である。
4 ×労働者協同組合法の第九十四条の十三(報酬規程等の提出)では「七回」ではなく「一回」とされる。
5 ×労働者協同組合法の第六十九条(総会の議事録)では「二十年間」ではなく「十年間」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0108

【社会保険労務士試験】第九十四条の十二(報酬規程等の作成、備置き及び閲覧等)「特定…|正解「労働者協同組合法の第九十四条…」|ukamiru 過去問