労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題

労務管理その他の労働に関する一般常識労務管理その他の労働に関する一般常識難易度:normal
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第二十四条(小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置)「前項に定めるもののほか事業主はその雇用する労働者のうちその要件に満た」、第六十一条の二「前項の規定により休暇を取得することができる日数は一の年において要件地」、第七条(育児休業開始予定日の変更の申出等)「育児休業申出をした労働者は厚生労働省令で定める日までにその事業主に申」、第六十一条の二「前項の規定により休業をすることができる期間は任命権者等が地方公共団体」、第十六条の二(子の看護等休暇の申出)「第一項の規定による申出は厚生労働省令で定めるところにより子の看護等休」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1育児・介護休業法の第六十一条の二については、前項の規定により休暇を取得することができる日数は、一の年において三日(地方公共団体等の職員が養育する小学校第三学年修了前の子が二人以上の場合にあっては、十日)を限度とするものとする。
2育児・介護休業法の第二十四条(小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置)については、前項に定めるもののほか、事業主は、その雇用する労働者のうち、その三歳に満たない子を養育する労働者(第二十三条第二項に規定する労働者を除く。)で育児休業をしていないものに関して、在宅勤務等の措置に準じて、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
3育児・介護休業法の第七条(育児休業開始予定日の変更の申出等)については、育児休業申出をした労働者は、厚生労働省令で定める日までにその事業主に申し出ることにより、当該育児休業申出に係る育児休業終了予定日を二十回に限り当該育児休業終了予定日とされた日後の日に変更することができる。
4育児・介護休業法の第六十一条の二については、前項の規定により休業をすることができる期間は、任命権者等が、地方公共団体等の職員の申出に基づき、要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、一回を超えず、かつ、合算して九十三日を超えない範囲内で指定する期間(第二十一項において「指定期間」という。)内において必要と認められる期間とする。
5育児・介護休業法の第十六条の二(子の看護等休暇の申出)については、第一項の規定による申出は、厚生労働省令で定めるところにより、子の看護等休暇を取得する日(前項の厚生労働省令で定める十四日未満の単位で取得するときは子の看護等休暇の開始及び終了の日時)を明らかにして、しなければならない。
正解
2.育児・介護休業法の第二十四条(小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置)については、前項に定めるもののほか、事業主は、その雇用する労働者のうち、その三歳に満たない子を養育する労働者(第二十三条第二項に規定する労働者を除く。)で育児休業をしていないものに関して、在宅勤務等の措置に準じて、必要な措置を講ずるように努めなければならない。

育児・介護休業法の第二十四条(小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置)の根拠文では、該当箇所が「三歳」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×育児・介護休業法の第六十一条の二では「三日」ではなく「五日」とされる。
2 ○育児・介護休業法の第二十四条(小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置)の根拠文では、該当箇所が「三歳」である。
3 ×育児・介護休業法の第七条(育児休業開始予定日の変更の申出等)では「二十回」ではなく「一回」とされる。
4 ×育児・介護休業法の第六十一条の二では「一回」ではなく「三回」とされる。
5 ×育児・介護休業法の第十六条の二(子の看護等休暇の申出)では「十四日」ではなく「一日」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0107

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