労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験|第十五条(法定脱退)「この場合は組合はその総会の会日の要件前までにその組合員に対しその旨を」、第七十一条(総代会…

労務管理その他の労働に関する一般常識労務管理その他の労働に関する一般常識難易度:hard
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第十五条(法定脱退)「この場合は組合はその総会の会日の要件前までにその組合員に対しその旨を」、第七十一条(総代会)「総代の定数はその選挙の時における組合員の総数の十分の一組合員の総数が」、第五十二条(会計帳簿等の作成等)「組合は会計帳簿の閉鎖の時から要件その会計帳簿及びその事業に関する重要」、第三十二条(役員)「理事又は監事のうちその定数の三分の一を超えるものが欠けたときは要件に」、第九十四条の十二(報酬規程等の作成、備置き及び閲覧等)「特定労働者協同組合は報酬規程等を作成した時から要件当該報酬規程等をそ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者協同組合法の第七十一条(総代会)については、総代の定数は、その選挙の時における組合員の総数の十分の一(組合員の総数が十人を超える組合にあっては、二百人)を下ってはならない。
2労働者協同組合法の第五十二条(会計帳簿等の作成等)については、組合は、会計帳簿の閉鎖の時から十五年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
3労働者協同組合法の第三十二条(役員)については、理事又は監事のうち、その定数の三分の一を超えるものが欠けたときは、五月以内に補充しなければならない。
4労働者協同組合法の第十五条(法定脱退)については、この場合は、組合は、その総会の会日の十日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えなければならない。
5労働者協同組合法の第九十四条の十二(報酬規程等の作成、備置き及び閲覧等)については、特定労働者協同組合は、報酬規程等を作成した時から三年間、当該報酬規程等をその主たる事務所に備え置かなければならない。
正解
4.労働者協同組合法の第十五条(法定脱退)については、この場合は、組合は、その総会の会日の十日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えなければならない。

労働者協同組合法の第十五条(法定脱退)の根拠文では、該当箇所が「十日」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働者協同組合法の第七十一条(総代会)では「十人」ではなく「二千人」とされる。
2 ×労働者協同組合法の第五十二条(会計帳簿等の作成等)では「十五年間」ではなく「十年間」とされる。
3 ×労働者協同組合法の第三十二条(役員)では「五月以内」ではなく「三月以内」とされる。
4 ○労働者協同組合法の第十五条(法定脱退)の根拠文では、該当箇所が「十日」である。
5 ×労働者協同組合法の第九十四条の十二(報酬規程等の作成、備置き及び閲覧等)では「三年間」ではなく「五年間」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0104

【社会保険労務士試験】第十五条(法定脱退)「この場合は組合はその総会の会日の要件前…|正解「労働者協同組合法の第十五条(…」|ukamiru 過去問