労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険労務士試験「労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第五条(育児休業の申出)「労働者はその養育する要件に満たない子についてその事業主に申し出ること」、第六十一条の二「前項の規定により休暇を取得することができる日数は一の年において要件地」、第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)「前項の規定は同項の規定を適用した場合の第五条第一項の規定による申出に」、第二十二条の二(育児休業の取得の状況の公表)「常時雇用する労働者の数が要件を超える事業主は厚生労働省令で定めるとこ」、第九条の五(出生時育児休業期間等)「出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに出生時育児休業申出に係」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1育児・介護休業法の第六十一条の二については、前項の規定により休暇を取得することができる日数は、一の年において三十日(地方公共団体等の職員が養育する小学校第三学年修了前の子が二人以上の場合にあっては、十日)を限度とするものとする。
2育児・介護休業法の第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)については、前項の規定は、同項の規定を適用した場合の第五条第一項の規定による申出に係る育児休業開始予定日とされた日が、当該育児休業に係る子の五十五歳到達日の翌日後である場合又は前項の場合における当該労働者の配偶者がしている育児休業に係る育児休業期間の初日前である場合には、これを適用しない。
3育児・介護休業法の第五条(育児休業の申出)については、労働者は、その養育する一歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業(第九条の二第一項に規定する出生時育児休業を除く。以下この条から第九条までにおいて同じ。)をすることができる。
4育児・介護休業法の第二十二条の二(育児休業の取得の状況の公表)については、常時雇用する労働者の数が千人を超える事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも一回、その雇用する労働者の育児休業の取得の状況として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。
5育児・介護休業法の第九条の五(出生時育児休業期間等)については、出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに、出生時育児休業申出に係る子の出生の日(出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日)以後に出生時育児休業をする日数が三日に達したこと。
正解
3.育児・介護休業法の第五条(育児休業の申出)については、労働者は、その養育する一歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業(第九条の二第一項に規定する出生時育児休業を除く。以下この条から第九条までにおいて同じ。)をすることができる。
育児・介護休業法の第五条(育児休業の申出)の根拠文では、該当箇所が「一歳」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×育児・介護休業法の第六十一条の二では「三十日」ではなく「五日」とされる。
2 ×育児・介護休業法の第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)では「五十五歳」ではなく「一歳」とされる。
3 ○育児・介護休業法の第五条(育児休業の申出)の根拠文では、該当箇所が「一歳」である。
4 ×育児・介護休業法の第二十二条の二(育児休業の取得の状況の公表)では「千人」ではなく「三百人」とされる。
5 ×育児・介護休業法の第九条の五(出生時育児休業期間等)では「三日」ではなく「二十八日」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0103
