労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題

労務管理その他の労働に関する一般常識労務管理その他の労働に関する一般常識難易度:normal
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第七十四条の三(在宅就業支援団体)「在宅就業支援団体は第五項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとす」、第四十四条(子会社に雇用される労働者に関する特例)「第一項第二号の対象障害者である労働者の数の算定に当たっては対象障害者」、第七十四条の二(在宅就業障害者特例調整金)「第二項の対象障害者である労働者の数の算定に当たっては前項において準用」、第六十九条(雇用義務に係る規定の特定短時間勤務職員についての適用に関する特例)「第三十八条第一項の対象障害者である職員の数の算定に当たっては同条第三」、第七条の三(障害者活躍推進計画の作成等)「国及び地方公共団体の任命権者は毎年少なくとも要件障害者活躍推進計画に」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1障害者雇用促進法の第四十四条(子会社に雇用される労働者に関する特例)については、第一項第二号の対象障害者である労働者の数の算定に当たっては、対象障害者である短時間労働者は、その二十人をもって、厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。
2障害者雇用促進法の第七十四条の三(在宅就業支援団体)については、在宅就業支援団体は、第五項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
3障害者雇用促進法の第七十四条の二(在宅就業障害者特例調整金)については、第二項の対象障害者である労働者の数の算定に当たっては、前項において準用する第四十五条の二第四項及び第六項の規定にかかわらず、重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間労働者は、その五百人をもって、第四十三条第五項の厚生労働省令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。
4障害者雇用促進法の第六十九条(雇用義務に係る規定の特定短時間勤務職員についての適用に関する特例)については、第三十八条第一項の対象障害者である職員の数の算定に当たっては、同条第三項及び第五項の規定にかかわらず、重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間勤務職員(短時間勤務職員のうち、一週間の勤務時間が厚生労働大臣の定める時間の範囲内にある職員をいう。)は、その二十人をもって、第四十三条第五項の厚生労働省令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である職員に相当するものとみなす。
5障害者雇用促進法の第七条の三(障害者活躍推進計画の作成等)については、国及び地方公共団体の任命権者は、毎年少なくとも三十回、障害者活躍推進計画に基づく取組の実施の状況を公表しなければならない。
正解
2.障害者雇用促進法の第七十四条の三(在宅就業支援団体)については、在宅就業支援団体は、第五項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

障害者雇用促進法の第七十四条の三(在宅就業支援団体)の根拠文では、該当箇所が「二週間」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×障害者雇用促進法の第四十四条(子会社に雇用される労働者に関する特例)では「二十人」ではなく「一人」とされる。
2 ○障害者雇用促進法の第七十四条の三(在宅就業支援団体)の根拠文では、該当箇所が「二週間」である。
3 ×障害者雇用促進法の第七十四条の二(在宅就業障害者特例調整金)では「五百人」ではなく「一人」とされる。
4 ×障害者雇用促進法の第六十九条(雇用義務に係る規定の特定短時間勤務職員についての適用に関する特例)では「二十人」ではなく「一人」とされる。
5 ×障害者雇用促進法の第七条の三(障害者活躍推進計画の作成等)では「三十回」ではなく「一回」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0102

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