労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題

労務管理その他の労働に関する一般常識労務管理その他の労働に関する一般常識難易度:normal
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第四十五条の二(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)「第一項第三号の対象障害者である労働者の数の算定に当たっては対象障害者」、第四十五条の二(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)「第一項第三号の対象障害者である労働者の数の算定に当たっては第四項の規」、第四十三条(一般事業主の雇用義務等)「前項の障害者雇用率は労働者労働の意思及び能力を有するにもかかわらず安」、第五十八条(追徴金)「機構は事業主が第五十六条第五項の規定による納付金の全額又はその不足額」、第九十条「第二十三条の規定に違反したもの法人その他の団体であるときはその代表者」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1障害者雇用促進法の第四十五条の二(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)については、第一項第三号の対象障害者である労働者の数の算定に当たっては、第四項の規定にかかわらず、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、その五百人をもって、前項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。
2障害者雇用促進法の第四十三条(一般事業主の雇用義務等)については、前項の障害者雇用率は、労働者(労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、安定した職業に就くことができない状態にある者を含む。第五十四条第三項において同じ。)の総数に対する対象障害者である労働者(労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、安定した職業に就くことができない状態にある対象障害者を含む。第五十四条第三項において同じ。)の総数の割合を基準として設定するものとし、少なくとも十年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。
3障害者雇用促進法の第四十五条の二(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)については、第一項第三号の対象障害者である労働者の数の算定に当たっては、対象障害者である短時間労働者は、その一人をもって、厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。
4障害者雇用促進法の第五十八条(追徴金)については、機構は、事業主が第五十六条第五項の規定による納付金の全額又はその不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に百分の五を乗じて得た額の追徴金を徴収する。
5障害者雇用促進法の第九十条については、第二十三条の規定に違反したもの(法人その他の団体であるときは、その代表者)は、三万円以下の過料に処する。
正解
3.障害者雇用促進法の第四十五条の二(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)については、第一項第三号の対象障害者である労働者の数の算定に当たっては、対象障害者である短時間労働者は、その一人をもって、厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。

障害者雇用促進法の第四十五条の二(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)の根拠文では、該当箇所が「一人」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×障害者雇用促進法の第四十五条の二(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)では「五百人」ではなく「一人」とされる。
2 ×障害者雇用促進法の第四十三条(一般事業主の雇用義務等)では「十年」ではなく「五年」とされる。
3 ○障害者雇用促進法の第四十五条の二(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)の根拠文では、該当箇所が「一人」である。
4 ×障害者雇用促進法の第五十八条(追徴金)では「百分の五」ではなく「百分の十」とされる。
5 ×障害者雇用促進法の第九十条では「三万円」ではなく「十万円」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0098

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